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 外国人と結婚し、現在は海外在住(16年)の、日本での「非居住者」です。
日本への一時帰国用の住居購入を機会に国民健康保険加入を希望しておりますが、「非居住者」で所得無し、しかも年金未納者の私でも、加入は可能でしょうか。
 恥ずかしいほど虫がいい質問ですが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

御質問者様は日本国に置いて適正な状態であると推察されますので特に虫の良い話・・・というわけではありません。



しかし、住所地を国内に移す場合、御質問者様は当然ながら、配偶者にも国民年金加入の義務が生じるケースもあります。日本滞在期間とその目的、加入年金制度によって外国人の国民年金加入条件は異なりますので御一緒にこられる場合は注意して置いてください。

ちなみ16年間の居住地がアメリカ、ドイツだった場合、そちらで年金保険に加入しているかと思います。日本の年金保険は加入期間を月単位で管理しますが、前述の国では1年を4で割ったクレジット(1クレジット3ヶ月)単位で管理します。双方の年金制度の加入期間は通算されますし、アメリカを例に取れば10年間で受給資格があった様に記憶しています。

日本の老齢基礎年金の受給資格は300ヶ月以上の被保険者期間ですが、海外で24年間、日本で1年間年金保険に加入すれば通算して受給資格が生まれます。(逆もあります(日本で5年、アメリカで5年でアメリカから5年分に相当する年金給付))

他の諸外国とも順じ国際社会保障協定の名の元に通算協定を結んでいますので適正な加入をしておくとよいでしょう。

何よりも不意の事故等で障害が発生した時等の保障も併せ持つ年金保険制度です。互助制度でもありますからこの機会に理解を深めて見ると良いと思います。

かくいう私も離婚した両親共々58歳と言う年齢に差掛かり、自身の身の振り・仕事も含めて年金制度に興味を持ち、理解を深めている最中です。
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この回答へのお礼

 詳細にわたりますご回答、ありがとうございます。
また、お礼がひどく遅れてしまい申し訳ございません。

悪化してしまったウツ病の治療のためにも日本への一時帰国という環境の変化を望んでおり、また一から生活を築いて行こうと、準備を整えていこうと思っております。

御回答者さまのお心遣いに深く感謝し、その暖かさに感激しております。

御回答者様よりまったく持ち合わせていなかった知識ををご教授いただき、大きな一歩、励みとなりました。

私の居住地はカナダ、香港で、現在香港にて年金保険に加入しております。これを機に自らも、自らのために理解を深めて行きたいと思っております。

ご回答者様も健康で幸せな生活を送ってください。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 18:44

住民票がないと、国民健康保険には加入できませんよ。


つまり、日本の居住者になり、税務申告をし、役所の郵便物を
受領できること。
それができれば加入できますが、海外療養費の活用でも考えて
いるのですか?
日本居住がそれなりの長さでないと、意味がないと思いますけど?
年金は、免除制度もアリマス。
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この回答へのお礼

 御回答ありがとうございます。
日本の居住者として住民登録をする心積もりでおります。

お礼日時:2006/01/21 19:12

海外に居住されている場合には年金は未納ではありません。

その期間は加入義務はなく任意加入できるだけですから。(任意加入期間は年金の受給金額には反映されませんが、年金受給資格要件の加入期間には算入されます)

日本の健康保険はあくまで居住者の為のものですから、非居住者である限りは加入は出来ません。
日本に帰国して、しばらく日本で滞在する場合には日本に住所を移すと加入が出来ます。このとき国民年金加入義務も同時に発生しますので手続き下さい。

ただ1ヶ月などの短期間だと初めからわかっている場合には役所で嫌がるケースがあります(一時滞在であれば基本的に認められないので、その疑いがあるから嫌がる)。

まあ住宅をお持ちになるということだし、日本と海外とで交互に生活することは本人の自由(認められた権利)なので、黙って日本に住所を移す、また数ヶ月して海外に戻るときには海外に転出するということでよいでしょう。

ただもし数週間程度の短期間しか滞在しないのであれば、本来は旅行者向けの保険を使うべき話です。
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この回答へのお礼

 詳細にわたりますご回答をありがとうございます。
またお礼が遅れまして申し訳ございません。
ご回答者様からの知識を拝借し、また自ら理解を深めて行きたいと思います。
感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 19:05

まず年金未納について。


出国のときに、住民票の海外転出届を役場に提出しましたよね?
国民年金の支払いについては、海外に住んでいる人は任意です。支払い義務があるのは、日本に住所がある人ですので、あなたの場合は未納にはなりません。日本国籍があるとかは関係ありません。日本に住所がある場合支払い義務があって、ない場合は義務ではありませんので。

次に一時帰国の国民健康保険加入について。
パスポートと戸籍抄本、戸籍の附票でもって日本国内の滞在地に(一時的に)住民登録をすれば(基本的に)国民健康保険に加入することができます。

ただし、住民登録をすると国民年金と国民健康保険への加入、保険料の支払いの義務が発生します。
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この回答へのお礼

 丁寧に細かく説明していただけて大変助かりました。日本への滞在は長くなりそうなのでしっかりと住民登録をし、生活を築いていきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 18:57

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