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ある知り合いから、5年~6年以上賃貸マンションで住んでいたら、
敷金が全額帰ってくるという話を聞きました。
知り合いもあまり詳しく知らず、不動産関係者の方がそう言っていたというのです。
私ももうすぐ引越しするので、もしこれが本当ならとても助かります。
どなたか教えていただけないでしょうか?
お願いいたします。

A 回答 (5件)

結論から申し上げます。


そんなことはありません。

まず、敷金とはどのようなものか、もう一度頭を整理してみましょう。

敷金とは、
『賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものである』
と定義付けられます。
平たく言えば、貸主に、何かあったときのために預けておくお金なのです。
ここでいう”一切の債権”とは貸主の借主に対する”未払い賃料債権”と”損害賠償債権”が主に上げられます。損害賠償債権がいわゆる敷金の返還・原状回復の義務から生じるものなのです。

では、原状回復の義務とは何でしょうか?

原状回復義務とは、借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することです。

また難しい言葉が出てきました。
管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、借主は貸主に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない、つまり借主が善管注意義務に違反、いわゆる賃借物を故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生するわけです。

但し、管注意義務の範疇に入らない場合があります。
これが、「経年劣化」や「通常の使用による損耗」にあたります。
分かりやすく言うと、時間の経過や、通常の使用により劣化したり、消耗してしまうものです。
具体的には、壁紙の色あせ、畳の擦り切れや日焼け、水道のパッキンや建具の建て付けなどがこれにあたるでしょう。

難しいでしょうか?

では、敷金が全額返って来る場合があるかないかについてですが、退去時、部屋のクリーニングを自身で行い、明らかに故意や過失による損傷箇所が無ければ全額返還もあり得るかと思います。
居住年数が5年を超えると、例えば、壁紙や襖等は過失による損傷なのか経年劣化による損傷なのか判断できない場合も出てこようかと思いますので、そういった場合は経年劣化を主張することで納得してくれる業者もあろうかと思います。
ですが、全額返還される可能性は非常に低いと言うことは認識されておくべきです。
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居住年数とは関係ありません。


自然に汚れたりするようなこと以外に
壁に穴を開けたり、障子を破ったりすると
その分敷金から引かれます。
タバコで壁が黄ばんだり、キッチン廻りの油汚れぐらいなら敷金は全額返ります。
私は全額返させました。
家具を運び出した後、普通に掃除をしておけばクリーニング代請求も拒否できます。
できれば交渉時二人以上で交渉してください。
無効はあくどいのでやりこめられないように頑張ってください。
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既に二人の方が答えられているので、事実のみ↓



去年、7年間住んだ賃貸物件(千葉県)を出ましたが、敷金全額は戻りませんでしたよ!
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賃貸契約は大家・不動産屋によって違いますので、全国一律にそんなことがあるとは考えられません。


(法律でそうなったという報道も聞いた記憶が無いので)

退去時に賃貸契約書で退去時の敷金処理について契約していますので、その通りになるだけです。

まあ、出所が「非常に怪しい(再確認不可能でしょ?)」情報は「当てにする事は間違っている」と思いますけど?

本当かどうかは知人に情報出所を「正確に」確認してみてください。 多分あやふやですから。
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賃貸マンションから退去する際に


敷金の何パーセントが戻ってくるかは
入居するときに取り決めているはずです。

部屋を汚したり壊したりして
その金額が減ることはあっても
増えることは考えられません。
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