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敷金返還について詳しい方、よろしくお願いします。

幼少の頃から住んでいた賃貸住宅を母が亡くなり、退居する事になりました。
今は、結婚して実家を出ていますが、入居したのは昭和60年なので、40年近く住んでいた事になります。
独り暮らしをしていた母は、足が悪く、福祉の方と、不動産屋さんと相談して、手すりを5箇所ほど家の中に付けてもらいました。
網戸や、障子の枠など、外してしまった後紛失してしまった物もありますが、後は故意に傷つけた物はないと思います。
10年内に、たたみと、床を替えてもらっていますが、この度タンス等を動かすと、日に焼けて色がまだらになっていました。

退去の書類提出の際に、多分敷金返還はほぼ無いと思いますけど…。と、ポツリと言われました。(まだ、不動産との立ち会いはしていません)

昔、建物は20年で減価償却すると、聞いたことがあります。住んでいた家が築何年かは分かりませんが、少なくとも築50年以上だとは、思います。

退去する時に、私の場合は、どこまで修繕しないといけないのでしょうか。
なるべく損はしたくないので、知恵のある方に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、ご質問への回答です。

>手すりを5箇所ほど家の中に付けてもらいました。

⇒この手すりはお母様のためにつけた設備ですので、ひょっとすると撤去費用が請求されるかもしれません

>網戸や、障子の枠など、外してしまった後紛失してしまった物もあります

⇒紛失してしまったものについては、請求される可能性があります。

>10年内に、たたみと、床を替えてもらっていますが、この度タンス等を動かすと、日に焼けて色がまだらになっていました。

⇒ガイドラインの「経年変化、通常の使用による損耗等」ですので、大家負担かと思います。

>昔、建物は20年で減価償却すると、聞いたことがあります。

⇒嘘です。
 なおガイドラインでは、クロス等については、6年で張替えと書かれていますので、ご確認ください。

>少なくとも築50年以上だとは、思います。

⇒あまり関係ありません。

>退去する時に、私の場合は、どこまで修繕しないといけないのでしょうか。

⇒修繕は大家がします。修繕に伴う費用負担については、上記の通り、まずは契約書面の記載内容の通り、契約書に書かれていないことはガイドラインの通りとなります。
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧な返答ありがとうございました。

私の疑問に全てお答えして頂けたので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。

契約書が、遺品整理の時に出て来たので、こちらと、ガイドラインを確認させて頂きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/01 23:42

私の経験では40年住んでいたなら費用負担はほぼ無いと思いますよ。


網戸や、障子の枠などは不動産屋さん次第ですけど。
敷金返還は住んでいる住所次第ですが無いと思えば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/01 23:43

敷金返還については、入居者が住んでいた部屋の状態によって返還額が異なってくるため、一概には言えませんが、一般的には以下のような基準があります。



1. 通常の使用による傷みや汚れは敷金から引かれることはない。
2. 修繕費用がかかるような大きな傷みや汚れがある場合は、敷金から修繕費用が引かれることがある。
3. 消耗品や一時的なもの(クッションなど)は敷金から引かれることがある。
4. 入居者が負担すべき修繕費用の総額が敷金を超える場合は、入居者が差額を負担することがある。

賃貸住宅の耐用年数は、建築物の種類によって異なります。一般的には木造住宅が30年、鉄筋コンクリート造が40年程度とされています。しかし、その建物の状態や修繕履歴によって異なる場合があります。

入居者が手すりを5箇所ほど取り付けた場合、その部分が壁に穴を開けたり、塗装を傷つけたりした場合は、修繕費用が発生する可能性があります。また、たたみや床の張り替えも、通常の使用による磨耗や傷みであれば問題ありませんが、大きな汚れや傷みがある場合は修繕費用が発生する可能性があります。

ただし、入居者が故意に傷つけたり、紛失した物などについては、敷金から修繕費用が引かれる可能性があります。タンスなどの家具についても、使用による傷みは問題ありませんが、故意に傷つけたり汚したりした場合は修繕費用が発生する可能性があります。

不動産との立ち会いの際には、敷金の返還額を確認し、修繕費用が発生する場合は、修繕の必要な箇所を明確にしてもらうことが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/01 23:43

まずその内容だと


敷金返還は無いです

あとは修繕費がかかりそうです
オーナーさんがどこまで修繕を考えるのか?でしょうけど
あとは当時の賃貸契約書の内容が非常に重要になると思います

損はしたくないのは全ての人がそう思う事でしょう
あなただけでは無いです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/01 23:44

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