人生のプチ美学を教えてください!!

(1) 貸金返還訴訟及び差押並びに転付命令
まず、私はA社に対する債権者で、A社に対して勝訴判決を得たので、その判決でA社のB社に対する貸金債権を差し押さえ、転付命令も得ました。

(2) 支払督促及び仮執行宣言
次に、B社は、その支払に応じなかったので
この転付命令をもって、B社に対して支払督促手続を申し立てました。
仮執行宣言も付与され、その効力も確定しました。

(3) ここからが問題です
残念ながら、B社は無資力状態で、その支払如何ともしがたく
B社の保有するC社の株(株券は元から不存在・但し、株の譲渡人と交わした株式譲渡契約書と売買代金振込書は残っている)を私の名義に書き換えるよう要求しました。(C社には株式譲渡制限の規定無し)
ところが、その名義書換は拒否されました。

そこで

Q1 上記債務名義をもって、株の名義書換を要求する裁判を提起できるのか? 
   また、書換を命じる判決を得られる余地はあるのか?
   もっといえば、書換を命じる判決というのがこの世にあるのか?

Q2 また、もっと簡単に名義書換を要求する(実現する)方法はないのか?

以上、ご指導いただけないでしょうか?
大変困っています。
何卒、よろしくお願いいたします。

なお、もう話し合う余地は全くありません。

A 回答 (1件)

 以下、多少長くなりますがお許しを賜れば幸いです。



1 結論(申立の趣旨)
 結論的には、B社に対する仮執行宣言付支払督促正本を債務名義として、B社を債務者、C社を第三債務者として、次のとおりの申立の趣旨をもってC社の株式を差し押さえてください。
(1) 上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録(*1)記載の執行力ある債務名義の正本に基づき、債務者が有する別紙株式目録記載の株式(株式会社である第三債務者の株式であって、いまだ株券が発行されず債務者に交付されていないものをいう。差押えの対象には、債務者の第三債務者に対する株券発行、株券交付、利益配当等の各請求権(株主としての地位に基づく自益権)を含む。)を差し押さえる。
(2) 債務者は、前項により差し押さえられた株式について、譲渡並びに株券発行、株券交付及び利益配当等の各請求権の行使その他の処分をしてはならない。
(3) 第三債務者は、第1項により差し押さえられた株式について、債務者に対し、名義書換及び株券交付、利益配当等をしてはならない。

2 前提事実
 上記1の私の回答は、以下のような前提に立っています。
(1) gotetsuさんがおっしゃる「株券は元から不存在」とは、C社がB社所有の株式について株券を発行していないという意味であること。
(2) 前所有者(D氏、とします。)からB社が本件株式を譲り受けた時点において、C社が既に株券発行を不当に遅滞していたこと。
(3) 端株または定款に株券不発行の定めがある単元未満株(商法221条5項)でないこと

3 考え得るC社の不服事由と対応
(1) D氏からB社への本件株式の譲渡が立証されていない。
 本件執行は、その他の財産権に対する強制執行(民事執行法167条1項)として申し立てます。したがって、差押えの目的である株式が債務者であるB社に帰属することの立証は不要です(債権執行の場合に準じるからです。)。
 ただ、下記4の換価段階で、B社の所持する株式譲渡契約書及び売買代金振込票の写しが重要な取引関係書類となることが考えられますので、差押命令の送達後で結構ですので、B社からこれら書類の写し(できれば原本)を取得しておかれることをお勧めします。

(2) D氏からB社への本件株式の譲渡は無効である(商法204条2項)。
 会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至ったときは、株券発行前であっても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができるとされています(最高裁昭和47年11月8日判決)。
 どの程度の期間が経過すれば「株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至」るのかは、明らかにされていませんので、ややリスキー(「相当としない状況に至っ」ていないと判断されれば、そもそもB社は株主でないことになりますから、本件執行は空振りに終わります。)ですが、仕方ありません(*2)。

(3) D氏からB社への本件株式の譲渡はC社に対抗できない(民法467条1項)。
 株券不発行株式を譲渡する際に、会社に対する関係で指名債権譲渡についての対抗要件(民法467条1項)を具備する必要があるかについては、学説がわかれていますが、新版注釈会社法3巻77頁は、不要説を採っています。
 この説に乗るしかありません。

(4) 株券発行前の株式の差押えを認める条文の根拠がない。
 東京地裁平成4年6月26日決定が、上記1の論拠です。

4 差押え後の措置
 差押命令送達から1週間が経過(民事執行法155条1項本文)した後、C社に対し、株券発行請求権に基づき、株券を発行して執行官に引き渡すよう請求してください(取立権の行使)。株券が引き渡されれば、これに対して動産執行(同法122条1項)を申し立てることになります。
 株券発行を拒まれた場合は、取立訴訟(同法157条)を提起することになります。また、譲渡命令(同法161条1項)の申立ても、検討なさってください(同項所定の発令要件を満たすか否かについては、執行裁判所との事前協議が必要でしょう。)。
 これらの措置も、上記3(4)の東京地裁決定を論拠とするものです。

 以上、ご参考になれば幸いです。
      ---------------- 
*1 請求債権目録には、転付命令を受けてgotetsuさんが取得されたB社に対する債権を表示してください。同目録の記載は、通常の強制執行の例によります。なお、株式目録には、「債務者所有に係る第三債務者の株式  ○○○株」と表示することになると思います。

*2 この場合、別の理論構成を用意しております。改めて別の質問を立てていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご指導、誠に有難う御座います。
概ね理解できたつもりですが、関連して新たな質問が出来てしまいました。
あらためて、別立てで質問いたしますので、お手数ですが、再度ご指導をお願いします。

お礼日時:2001/12/24 11:51

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