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雪深い地域に住んでおります。
未曾有の大雪に、除雪に追われる毎日です。
気になりますのは、落雪等で人に危害が及んでしまった場合の
賠償責任についてです。
重大な過失があれば勿論賠償責任が発生するのだと思いますが、
具体的にはどうなのでしょうか?
屋根の雪・氷柱には細心の注意を払い、危険箇所には立て札などで注意を喚起していますが、100%事故を防げるものではありません。
判例などを検索してみましたが、判断基準を見つけることはできませんでした。
お詳しい方、ご教示宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

私も雪国暮らしです。


検索したら、こんなのがありました。どうでしょうか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1865411
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1881262
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1847923
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この回答へのお礼

有難うございます。
雪国ご在住との事、お互い頑張りましょう。

そちらは私も拝見しましたが、対物事故であることと、建築自体及び事故後の対応に問題があるのではと感じた為、重要には考えておりませんでした。
ですがあらためて読んでみて、我家の建築にも問題があるかもしれないと心配になってきました。
隣家に被害が及ぶ恐れは無いのですが、前面が道路に面していて、屋根雪の1割程度は道路側に落ちる造りです。
当地では普通にある形態なのですが、それ自体が過失(瑕疵)になるのかもしれないですね。

お礼日時:2006/01/17 00:45

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