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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律についてですが、これが俗に言う風俗法でよろしいのでしょうか?http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
この条文を見て思うことがあります。それは2条1項2号において「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と書いてあることです。これによれば料理店やスナック等も風適法の適用を受けるということになるのではないでしょうか。驚きました、料理店等が風適法により規制を受けているなんて、本当なんでしょうか、私の解釈が間違っているのでしょうか。風俗といったらソープランドなどを指すと思っているのですが、それが間違いなのでしょうか?このことについてご存知の方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 まず、風営法(風適法)とはソープランド等「性風俗」だけを監督するものではありません。

性風俗以外にも要件を備えた飲食店、ダンスホール、パチンコ屋、雀荘、ゲームセンターが適用されます。
 飲食店が風営法(風適法)の対象となるのは、
・接待付き、ダンスフロアのある、いわゆるキャバレー(1号営業)
・バー、パブなど(2号)
・接待なし、ダンスフォロアのある、いわゆるナイトクラブ(3号)
・フロアの照度が10ルクス以下(5号)
・客席が5平方メートル以下(6号)
の場合です。
 スナックについては2号が適用されるかどうか、という話になりますが、No.4の補足にある「接待」とは「特定少数の客の側に常時はべり、継続して談笑の相手になること」をいいますが、カウンターの中で客の注文に応じて酒を作る作業に付随する会話や挨拶程度は接待とはならず、適用を受けません。

この回答への補足

普通のバーはカウンター内で酒を提供し、会話するだけなので適用外ですよね。それと同じで、スナックもそんな感じのスナックならば適用を受けないということですね。そんなスナック行ったことないのでイメージが湧きませんが、そういうスナックもあるんですか。普通、スナックといえば女性が隣に座って接客するスナックしかイメージは湧きませんでした。

補足日時:2006/02/06 22:37
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参考にしてください。



参考URL:http://www.union-net.or.jp/cu-cap/club&snack.htm

この回答への補足

そうです私は法律的な話をしているのです。この参考のHPを見たのですが、
スナックは隣に座って会話を楽しむといった接待は出来ないと書いてありますが、スナックというのはホステスがお客さんの隣に座って接待するものなのではないでしょうか?さっぱり解りません。
すいませんが教えてもらえませんでしょうか。お願いいたします。

補足日時:2006/02/03 00:34
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この回答へのお礼

2号にいう料理店とは芸者がいるような料理店を言ってるようですね。しかしスナックが該当しないということは、このHPにいうスナックとはどういうスナックなのでしょうか?普通にいうスナックとはまた違うものなのでしょうか?

お礼日時:2006/02/03 01:11

#2です。


あくまでも法律上のことを質問されているんですよね?
それに届出と実態が違っても不思議ではないですよ。

この回答への補足

「接待」とは「特定の客や客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供(例えば、飲食物を運搬したり、食器を片付ける。)を超える程度の会話やサービス等を行うこと」となります。
そうです。それに該当する料理屋が風俗法の適用を受けるのでしょうね。
http://www.geocities.jp/fujita_office/gyoseishos …

補足日時:2006/02/03 00:47
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一般的に料理店やスナックは風営法の対象にはなりません。

ラウンジやキャバレーといったお店は対象になります。

私も素人なんで確実なことはいえませんが、大雑把にカウンター内でのみ積極をする店は対象外、カウンター外で客の臨席当で接待するお店は風営法の対象…と理解してますが…

この回答への補足

スナックとラウンジは高級さが違うだけで、あとは同じではないでしょうか。スナックが対象外でラウンジが対象になるということはないでしょう。ならばさらに高級なクラブはどうなるのでしょうか?スナックもラウンジもカウンター外で客の臨席当で接待しますよね。お返事お待ちしております、よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/01/31 13:02
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この回答へのお礼

スナックは風営法の対象になるのではないでしょうか?
メイドカフェも風営法の対象になるのですから。
http://www.geocities.jp/fujita_office/gyoseishos …

スナックはカウンターの外で客の臨席等で接客しますよね。

お礼日時:2006/02/17 16:21

>・・・その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業


「客の接待をして」という言葉の解釈の問題だと思います。
単に、飲食を提供するだけであれば「接待」にはあたりませんからセーフだと思いますが、店員等が客に張り付いて飲食以外の行為を行うと「接待」と見なされて、風営法の適用を受けることになるのでしょうね。

この回答への補足

そのとおりのようですね。料理屋とは芸者がいたりするような料亭のようです。

補足日時:2006/02/03 01:03
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