限定しりとり

1、専業主婦の妻が不貞行為を行った場合(結婚年数3年以内)、いくらほど請求できるのか?
2、妻が専業主婦で性格の不一致によって離婚するとき、どちらがいくら払わなければいけないのか?

A 回答 (6件)

お礼をありがとうございました。


質問者さんが男性なのかな?というのが
このお礼を拝見して感じたことです。

女性が有利、というわけではないと思いますよ。
ここで質問の内容が「専業主婦が・・・」という形だったので
どの回答者の方も同じような答えになったのでは?

実際の法律の事は詳しくはわかりませんが、
確か離婚に至る原因となった配偶者は「有責配偶者」と
法律では称されたはずで、男性だから女性だから、と言う
括りで決まると言うわけではないと思います。
ただ、男性に比べると女性の方がその後の生活を
立てる手段に乏しい(特に専業主婦だったら仕事を探すところから始めないといけない)わけで
その辺りを社会的に考慮して、という感じになると思います。

婚姻期間、離婚に至るまでの経緯、生活の状況、
様々な条件を考慮して決められるものが慰謝料ですから・・・。
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金額については,不貞行為の内容によるので何ともいえませんが,100万前後いう数字が的はずれと言うことではありません。



また,どの点を捉えてかはわかりませんが,特に女性が有利と言うことでもありません。同じ状況であれば,男でも女でも変わらないでしょう。
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1 支払能力に合わせて・・・という事になりますから、専業主婦ですとそれなりの金額になるでしょうね。


2 性格の不一致の場合は、どちらかに非があるわけではないですから、どちらにも支払義務はないです。

法律が女性に有利というわけではないと思いますよ。
専業主婦ではなく、それなりに収入がある場合は、
また違ってくると思いますし。
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まず不貞行為の慰謝料上限は300万ではありません。


婚姻年数によりますが普通のサラリーマンで500万以上も普通にあります。
ですが今回の相談ケースですと他の回答者様のコメントどおり上限として100万程度ではないでしょうか。

離婚の際の慰謝料は完全にケースバイケースとなります。
相談内容から推測すると夫が専業主婦である妻に対して数十万円程度支払う場合が多そうです。
ただし妻が不貞行為を働いていてそれが原因で離婚に至った場合は逆に妻のほうが支払い義務を負うことになると思います。
もちろん上記の離婚の際の慰謝料とある程度は相殺されるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

詳細な説明をありがとうございます。世の中の法律はやはり女性に有利な気がします。

お礼日時:2006/02/02 23:15

1.相手の不貞行為による、慰謝料というのは一般的に


上限300万と聞いています。しかしながら、これは必ず300万取れる、という意味ではなく、
「取れて300万が限界」という意味に解釈した方が良いかと思われます。
ただ、不貞行為の相手がわかっている場合、その相手にも慰謝料の請求が出来ます。

2.性格の不一致、などの理由の場合、夫婦間の協議によって決定するものだと思いますので、
支払の義務が生じた方の支払能力に応じて額を定めればよいと思います。
協議離婚なのか、裁判離婚なのかに拠っても違ってくると思います。
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この回答へのお礼

詳細な説明をありがとうございます。男性が浮気した際は妻に数百万払わなければならないことを考えると、世の中の法律はやはり女性に有利な気がします。

お礼日時:2006/02/02 23:17

1:100万前後と推定します。


2:片方に責任があるわけではないので、支払う必要は無いのでは。
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この回答へのお礼

詳細な説明をありがとうございます。男性が浮気した際は妻に数百万払わなければならないことを考えると、世の中の法律はやはり女性に有利な気がします。

お礼日時:2006/02/02 23:16

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