先日、スーパーで買い物をし清算を済ませた後に買い忘れたものを思い出し、その商品を乗せたまま店内を見ていました。そのうち子供が寝てしまったので、ぐずつかない内に車へ乗せようと急いでいて、清算を済ませていない商品があるのをすっかり忘れてしまい外に出てしまいました。ベビーカートで子供(1歳)を載せていました。
外に出て保安員に呼び止められて初めて気づき、すぐに清算に行こうとレジに向かおうとしましたが、保安員に無理やり事務所へ連れて行かれました。事務所へ着くなり、すぐにうっかりミスでと謝り、支払いを済ませましたが、紙と鉛筆を渡され「住所と名前と電話と生年月日を書いて」と言われ、今警察が来るのでと20分間待たされて何も話をしないまま警察に連れて行かれました。その間、スーパーの店員にじろじろと見られていました。
警察に着くと取調室のような部屋に子供共々連れて行かれ、刑事さんに経緯を話しましたが「あんたの話はどうでもええわ、ついうっかりでも万引きや!」と私の話の途中で罵声を浴びせられました。
また保安員に供述を聞いた警察官が、「あんたが袋に入れたのを見とんや!」と言われ「あんたのやったことは立派な犯罪や!懲役10年や!」とも言われました。
私は故意に袋に入れておらず、その警察官が供述を聞き違えていたことが後でわかりました。
そのまま、私の承諾もなしに写真、指紋、身長、足のサイズ等を採られ、体に傷はないかとかの特徴まですべて聞かれました。
過失でしてしまった事に対してこういう事をするのは普通なのでしょうか?また、そのスーパーの保安員も無理やりカートを引っ張った為に清算済みの商品を袋から落とし、後になって1つ商品を無くされていた事に気づきました。この保安員の対応やスーパーの対応も普通なのでしょうか?理由も何も聞かず、ただ万引き扱いして警察に突き出すだけの対応が正しいのでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.8の一言居士です。
すでに法務局や本部の監察に連絡されたのですね。
正しい処置だったと思います。
適切に対応してもらえたようで、良かったですね。
私も非常に嬉しいです。
「謝罪」については、単に「申し訳ありませんでした」と頭を下げさせればよいというものではありません。
文書で謝罪させるべきです。口頭で言ったことは、その場で消えてしまいますから。
後日のために、違法行為があった警察官の氏名を明記させること、一つ一つの違法行為について、具体的に認めさせることが必要です。
例えば、
「あんたの話はどうでもええわ、ついうっかりでも万引きや!」
「あんたが袋に入れたのを見とんや!」
「あんたのやったことは立派な犯罪や!懲役10年や!」
などの発言一つ一つについてです。
また、警察官が供述を聞き違えていたと言う点ですが、まず聞き間違えではありません。
そもそも調書と言うのは、聞きながら書くのですから、間違えようがないのです。だからこそ裁判になれば証拠として採用されるわけです。
警備員が言ったことを後で思い出して書いたのなら、そもそもその調書は偽造調書と言うことになりますね。
公文書偽造という、とんでもない重罪になります。
この点については、あくまで追求してください。
ご質問文を拝見すると、警備員は署に同行しなかったように思えるのですが、そうだったのでしょうか?
だとすれば、大いに問題です。警備員も同行して、聞きながら調書を取るのが当然だからです。
それから、刑事訴訟法によれば調書を取った警察官は「読み聞かせて誤りがないかを問い」、訂正の機会を与えなければならないことになっています。
おそらくそれもしていないでしょうね。
そうであれば、今からでも調書の書き換えを要求すべきです。
またお子さんのことも気になります。
幼いお子さんを取調室に一緒に入れ、その面前で不良巡査が怒鳴り散らすという光景は、想像するだけでも恐ろしいです。
お子さんに心の傷を与えなかったか、心配です。
取調べの必要はあったとしても、あまりにも配慮がなさすぎたと言わざるを得ません。
こういう場合、女性警察官がお子さんの対応に当たるなど、いくらでもできることはあるはずです。
こういう不祥事があると、「職務熱心のあまり・・・」なとという、おかしな事を言う役人がよくいます。
とんでもないことです。
自白の強要など、ルールを踏み外した行動は、警察官が楽をしたいがための行動であって、職務不熱心ゆえのものであることは明らかです。
絶対に「職務熱心のあまり・・・」などと言うのを許してはなりません。
また「職務行為の行き過ぎ」でもありません。
法令違反である以上、本来の職務とは正反対の行為であったというべきです。
他の方もおっしゃるように、悪質な万引き犯が多数いることも事実であり警察も警備員も苦労はあると思います。
しかし、だからといって、質問者様がお人よしになってはいけません。
追及すべきことは追及しないと第二、第三の被害者が出ます。
頑張ってください!
No.10
- 回答日時:
一言居士です。
度々失礼いたします。法務省の人権擁護局には既に連絡されたそうですが、次の二つの機関もお役に立つかもしれません。
「総務省近畿管区行政評価局」
http://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
ここのHPで、「行政相談」のところをご覧ください。
都道府県警察の業務が、国の機関である総務省の行政監察・行政相談の対象になるのかという疑問をお持ちになるかもしれません。しかし都道府県警察の業務は「地方公共団体の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っている業務」に該当し、総務省の行政監察・行政相談の対象となり得ます。
少なくとも警察を総務省の監察・相談の対象外とするという法令は見当たりません。
よって、通報し、相談してみる価値はあると思います。
「全国市民オンブズマン連絡会議」
http://www.ombudsman.jp/
国家機関の不正を糾弾している民間有志による組織で、警察の不正行為にも果敢に取り組んでいます。
こちらにも連絡して、相談されてみてはいかがでしょうか。
相談できそうなところなら、どこにでも相談しなくては損です。
なお、余計なお節介かもしれませんが、このご質問を早く締め切られるよう、お勧めします。
この法律カテゴリーは立派な回答者の方もいますが、とんでもなくタチの悪い者も多いのです。
既にお気づきと思いますが、質問に回答するというより、単に質問者を侮辱したり、他の回答者の回答を批判したりする規約違反行為が後を絶たないのが現状です。
これ以上待っても、役に立つ回答がもらえる可能性は低く、むしろ無責任な回答(もどき)のために不愉快な思いをされる恐れが多分にあります。
これから先は弁護士に相談し、その助言に従って行動されるのが良策かと考えます。
苦しいでしょうが、負けないでください。
及ばずながら、応援しております。
No.9
- 回答日時:
一言居士です。
まず、早急に弁護士を依頼することを、強くお勧めします。
>紛失した商品は昨日備員が認めたとのことで持ってきました。
一時的にせよ、質問者様の所有物を不当に領置していたわけですから、返せば済むという話ではありません。
万引き犯が、盗んだものを返すか金を払えば済むわけでないというのと同じです。
あくまで責任を追及すべきです。
>スーパーの責任者から電話があり、警備員が落としたことで商品価値がなくなった商品を交換するとの旨と、警察に通報したときの状況を聞きました。
その責任者に電話して、先日の説明が良くわからなかったので、もう一度説明して欲しい、と言って、再度説明を求めてください。
そして、その内容は、相手に気付かれぬように録音しておいてください。
録音を取るのには相手の了解を得る必要はありません。
(今後、店・警察・警備員など、関係者との会話はすべて録音してください)
>警察に通報したのは警備員が連れてきた人は全員マニュアル通りに警察に通報することになっているらしく、警察へ連絡時に「万引きとは言っていません」とのことです。「万引きかどうかは警察で話して下さい」との事でした。あきれかえりました。警察は私には「万引きや言うて通報があった」と言っていました。
そもそも警備員が「連れてきた」というのは、法的にはどういう意味なのでしょうか?
確認してみてください。
常識的には
(1)万引きを現認し、現行犯逮捕した(現行犯人は警察官でなくても、誰でも逮捕できます。これを私人逮捕と言います)
(2)現認はしていないが、怪しいと感じ、「話を聞きたいのでこちらに来てくださいと言った
の二つのうち、いずれかでしょう。
判例によれば、私人逮捕は警察官による現行犯逮捕よりも慎重でなければならないことになっています。それは当然でしょう。つまり警備員(私人)が現行犯逮捕したとすれば、犯罪を現認したという確信があったということになります。
私人が現行犯逮捕した場合は、警察官、検察官等に引き渡さなければなりません。警察が店からの通報に応じて質問者様を連行するために店に来たというのは、その引渡しのためだったのでしょうか?
そうであれば、そういう趣旨の記録が警察に残っているはずです。
(2)の場合、そもそも店から警察への通報はどういう通報だったのでしょうか?
まさか「お客様をお連れしましたので、来て下さい」などという通報ではないでしょうね(笑)。
「万引きとは言っていない」と店側が言っているというのは重要なことで、それなら何と言って警察に出動を求めたのか、店側が何も具体的なことを言わないのに、わざわざ店にやってくるほど、警察は暇ではないはずですが。
「話は警察でしてくれ」というのは、店側の責任回避としか思えません。そもそも店から「万引き犯を捕えた」などの具体的な話がなければ、警察が動くはずはないのですから。
もし店側は万引きと言っていないのに、警察が「店側は万引きと言っている」と言って罪を認めさせたとすれば、大問題になります。虚偽の発言による自白の誘導もしくは強要の疑いが出てきます。
(つまり、どんなに釈明しても信じてもらえないと諦めて、仕方なくサインした、という状況を、警察が悪意を持って作り出したことになるわけです。)
その場合、当然、調書の訂正を要求できます。
監察でまずこの点を調べてもらうべきでしょう。店からの連絡は110番に入ったと思われますが、110番の通話は府県内のすべての署・交番・駐在所・パトカーに流れます。たくさんの警察官が聞いているはずです。また録音は本部の指令室に残っているはずです。監察が本気で調べれば、どちらが嘘をついているか、すぐわかります。
まだまだ言いたいことはありますが、とにかく一刻も早く弁護士を依頼することです。
もし心当たりの弁護士がいない場合、お住まいの府県の弁護士会に連絡して紹介を依頼するのがよいでしょう。
>連行時に私の同意もありません。今から警察に行くからとだけ伝えて連れて行かれました。
「今から警察に行くから」???
警察官がそんないい加減な言葉を使うんですね。
「逮捕して連行する」とか「任意同行を求める」とか、ちゃんとした法律用語を使うべきでしょうね。
警察は質問者様に任意同行を求めもしなかったし、質問者様も同意はしていない、また逮捕もしていない、
とすれば、連行の法的な意味づけが全くできていないではないですか!
>それと警察内での出来事ですが、私が何もわからなかったので「微罪処理ゆうことでここにサインして」とだけ言われこれにサインしたら罪ななるとかの詳しい説明もありませんでした。わからないままサインはしてしまったのですが、後で訂正はきくのでしょうか?
指紋採取時にも何度も「何で指紋や写真を撮るのですか?」と聞きましたが、そのときの鑑識官は「私は鑑識やから言われてもなー、後であっちの刑事さんに言うて」とだけで淡々と事務的に写真や指紋を撮り続けました。
要するに、みんな責任のなすりあいをしているんですね。
そういうことを許さないためにも、監察にきちんと対応してもらうべきです。
ちなみに、鑑識係は刑事課所属ですよ。子供の使いじゃあるまいし!
こういう無責任な対応についても、納得できる回答・謝罪を求めてください。
補足していただいた内容は具体性があり、十分理解できます。そしてそれを拝見しただけでも、店・警備員・警察の行動について、これだけの疑問が出てきます。
とにかく弁護士です!
一刻も早く弁護士を依頼することです。
すべては、それからです。
絶対に諦めずに、税金泥棒どもを懲らしめてやってください。
ご健闘をお祈りいたします。
No.7
- 回答日時:
初めまして、一言居士と申します。
私も実に馬鹿馬鹿しいことで犯罪人扱いされた経験がありますので、おっしゃることは事実であると信じます。
お子様を連れてのお買い物は、何かと大変なものですよね。とんだ災難に巻き込まれてしまったようで、ご心中お察し申し上げます。
さて、こういう掲示板では、無責任な回答も多いので、すべてを鵜呑みにしてはいけません。
やはり弁護士さんに相談すべきです。
初回相談料が30分で5000円と、高いですが、後々のことを考えれば、主張すべきは主張しておいたほうが良いでしょう。
「窃盗」についてですが、窃盗とは「故意」に他人の財物を持ち去る行為を言います。誤って持ち出すことは(もちろん好ましいことではありませんが)「窃盗罪」にはなりません。
しかし現に、店の商品を代金を支払わずに持ち出したという外形的事実がある以上、疑いを持たれたことは止むを得なかったかもしれません。
私はそのときのことを見ているわけではありませんので、確信は持てませんが、ご質問の文面からは、そのように感じます。
さて、疑いを持たれたことは止むを得ないとして、その後のことですが、たしかに警察の対応には問題があります。
そもそも警察官は「任意同行を求める」と言いましたか?
おそらく調書には「被疑者を任意で同行した」と書いているでしょうが、現実に警察官が任意同行を求める趣旨の要請を行い、質問者様が同意したのでない限り、「任意同行」は成立していませんし、調書には虚偽記載をしたことになります。
法的には以上のようになりますが、現実には「おいこら、ちょっと来い」で無理やり引きずっていっても、書類上は「任意同行」とされてしまう場合が多いと思われます。私のときもそうでした。(そういうこともあったので、私は調書への署名捺印を拒否しました。さんざん強要された挙句のことでしたが。)
こうした点、たしかに日本の警察は江戸時代の岡っ引きや戦前戦中のオイコラ巡査から、ほとんど進化していないのです。
「任意」で捜査に応じたのでないなら、「逮捕」(この場合は現行犯逮捕)が成立しているか、ですが、逮捕するときは「逮捕する」旨を警察官が告げ、弁護士を依頼する権利があることを告知し、時刻を告げるなど、一定の手続きがあります。
(時刻を告げるのは、身柄拘束できる時間の制約があるためです。48時間以内には送検しなければなりませんので。)
警察官が「逮捕する」と言っていない限り、法的には「逮捕」されていません。その場合は指紋の採取などは被疑者(質問者様)の任意の協力がなければできません。
現行犯逮捕に基づく強制捜査なのか、任意捜査なのかを、おそらく意識的に曖昧にしているようです。これも無能な警察官の常套手段です。(すべての警察官がそうだというわけではありません。)
警察署は相手にせず、警察本部の監察官室にも通報し、捜査上の違法行為については、強く捜査(調査ではなく)を求めるべきでしょう。
「監察官室が捜査しないのなら、当方から検察に告訴します」ということも言ってください。
役人は話が大きくなるのを嫌がるものです。
私もとんだ濡れ衣を着せられた経験がありますが、以上のような対応で、結局は警察署長に謝罪させ、一件落着しました。
関西の方とお見受けしましたが、関西の警察、とりわけ兵庫県警、大阪府警などの程度の低さは、警察内部でも有名です。
また刑事課の警察官の中には、とんでもなくレベルの低い者も多いのです。
なお、警察には「刑事」という者は一人もおりません。
刑事課に属する警察官が自分の事を「刑事だ」と言いたがる傾向はありますが、交番(地域課所属)や交通課の警察官と何ら変わりません。
刑事課の巡査が他の部署の巡査より威張っているのは、テレビドラマの中だけの話です。
ただ、刑事課の無能な巡査ほど、「刑事」という実在しない肩書きを振り回し、自分は一般の警察官よりエライかのような態度を取りたがる傾向はあります。
>「あんたの話はどうでもええわ、ついうっかりでも万引きや!」と私の話の途中で罵声を浴びせられました。
そのは巡査は、よほど不勉強なのですね。
先ほど申し上げたように、故意がなければ「窃盗罪(いわゆる万引きも含む)」は成立しません。
「あんたの話はどうでもええわ」と言うのも、その巡査が自分の結論を押し付けていることになります。こういうのを自白の強要というのです。
>また保安員に供述を聞いた警察官が、「あんたが袋に入れたのを見とんや!」と言われ「あんたのやったことは立派な犯罪や!懲役10年や!」とも言われました。
そのそも警察は行政機関であって、司法権はありません。
司法権があるのは、日本では裁判所のみです。
警察官が有罪・無罪のみならず、量刑まで決めるのですか・・・?
開いた口がふさがりませんね。
実際のところは、おそらく検察官が「嫌疑不十分」で不起訴とすると予想されます。
>私は故意に袋に入れておらず、その警察官が供述を聞き違えていたことが後でわかりました。
聞き間違いの言うのは下手な言い訳で、間違いなく意図的な発言であり、自白を強要するためのものであることは明らかです。
この発言一つでも、声高に問題にすれば、相手にとっては脅威となります。
あなたが言われたことを、その巡査に言ってやってください。
「間違いでも虚偽発言は虚偽発言だ」と。
実は私の父は元警察官です。
既に定年退職しておりますが、長らく鑑識を専門にやっておりました。
父に言わせれば、捜査と言うのは「動物的な勘」がなければできないそうです。
空き巣の現場に行けば、一目見ただけで犯人の体格、性格など、犯人像がかなり克明に描けるものだと言っていました。
そういうものなのだと思います
万引きもそうです。プロの目で見れば、本当の万引き常習者と、ついうっかり支払いを忘れた人を、一見して区別できないはずはないのです。
本件の場合、警備員の行動にも大いに疑問があります。
警察官が来るまで、住所氏名を聞く他は何も聞かなかったというのも、おかしいですね。
自分に自信がなく、自分が責任を問われることを恐れたのでしょう。
だから警察にすべてを任せてしまいたかったのです。
店の警備員の行動としては、大いに疑問のあるところです。
それから、支払い済みの商品を紛失?したということについては、まず紛失であるかどうかが疑問です。
民事上の問題だけでなく、刑事事件にもできると思われます。
こういう言い方はしたくないのですが、質問者様の立場を守るための戦略としても、窃盗あるいは業務上横領の容疑でその店員(あるいは警備員)を告訴するということを店に言ってみてはいかがでしょうか。
これも現場の店長など相手にせず、頭越しに社長に伝えてみてください。そのほうが有効です。
この点についても、弁護士に相談してみてください。
ご自身にもたしかに非がないとは言えないような状況の場合、騒ぎを大きくすることにためらいがあるかもしれませんが、あらぬ疑いを払拭し、あなたの名誉を守るためには、騒ぎを大きくしたほうが良いのです。
絶対負けないでください。私も似たような経験をした者として、及ばずながら応援しています!
この回答への補足
ありがとうございます!とても参考になります。
紛失した商品は昨日備員が認めたとのことで持ってきました。
また本日、スーパーの責任者から電話があり、警備員が落としたことで商品価値がなくなった商品を交換するとの旨と、警察に通報したときの状況を聞きました。
そうしたら、警察に通報したのは警備員が連れてきた人は全員マニュアル通りに警察に通報することになっているらしく、警察へ連絡時に「万引きとは言っていません」とのことです。「万引きかどうかは警察で話して下さい」との事でした。あきれかえりました。警察は私には「万引きや言うて通報があった」と言っていました。
また連行時に私の同意もありません。今から警察に行くからとだけ伝えて連れて行かれました。
それと警察内での出来事ですが、私が何もわからなかったので「微罪処理ゆうことでここにサインして」とだけ言われこれにサインしたら罪ななるとかの詳しい説明もありませんでした。わからないままサインはしてしまったのですが、後で訂正はきくのでしょうか?
指紋採取時にも何度も「何で指紋や写真を撮るのですか?」と聞きましたが、そのときの鑑識官は「私は鑑識やから言われてもなー、後であっちの刑事さんに言うて」とだけで淡々と事務的に写真や指紋を撮り続けました。
土日なので監察室の方へは連絡できていませんが、月曜日にこの事実をもう一度伝えようと思います。
こうした方がいいというような何かアドバイスがあればお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
質問者さんがいくら故意ではないと主張しても、「お店の商品を清算を済まさずに店外に持ち出した」のであれば、間違いなく窃盗です。
「故意ではない」とお店側が認めてくれたから解放されたのであって、そのお店をおかしいというほうが問題ありですよ。
>理由も何も聞かず、ただ万引き扱いして警察に突き出すだけの対応が正しいのでしょうか?
すべての万引き犯が「後で払うつもりでした」といえば許されるとお考えでしょうか?
No.5
- 回答日時:
私は万引きの被害に苦しんだ店側の経験があるものです
残念ながら普通に分類されると思われます。
貴方がどんな理由があったにせよ、店外に清算前商品を持ち出した事は事実です。
きっと証人も防犯カメラ等の証拠もあるでしょう。
それを店側が被害としたならば、貴方は加害者扱いになります。
もし無実を訴えたかったのならば警察に連れられる前に
弁護士を呼ぶ・それまでは何もしゃべらない等の対応が必要だったと思われます。
私の承諾もなしに~ とありますが警察での詳細会話が分らないので何とも言えませんが
罪を認めたならば承諾は関係ないと思われます。
商品の一つを無くされていた事についてですが
取り返せると思います。
路駐でレッカー移動された車内で飲み物がこぼれて
クリーニング等が必要な場合も賠償してもらえるくらいですから
(交通違反もレッカー代もなくなりませんが)
スーパーの対応についてですが
何か理由をつけて店外に清算前商品を持ち出す事を許してしまっては
発覚しなければそのまま逃げてしまう人が激増するからです。
初犯は許すも同じです。最初に発覚するまで繰り返されている可能性もあるからです。
万引き被害を減らす事ができません。
貴方は万引きをするつもりはなかったのでしょう
しかし厳しい対応をするしかないのです。
今の社会は悪意をもって万引きをする人の方がほとんどなのが事実です。
No.4
- 回答日時:
ひどいですね。
読んでいて、悲しい&怒りです。こんな対応は正しくはないです。
ただ、わたしが知るかぎりではどうしようもないというのが現実です。
ほんと警察のやりかたって、江戸時代の方法から
進化してないんじゃないの?ってくらいひどいですよね。
スーパーの人のやりかたもよくないと思います。
が、おそらく万引き対策として、見つけたらどんな
場合でもそっこく警察に通報というルールに
しているのでしょう。そうでないと、本当に悪意で
まんびきしている人のいいわけもずっときかなきゃ
いけないですから。
なので、悔しいけど、うっかりまちがってしまわないようにひたすら気をつけるしかないです。
次に、警察に対して不当な調べ方だとか、指紋をとられたことに対して文句をいってもまったくとりあってもらえません。
お金がいっぱいあって、すごい弁護士とかいたりして、TVとかで問題として扱ってくれて、、、とか
あれば違うかもしれませんが。
私たち一般人がおもっているような、公平な捜査なんていったいどこで行われているんでしょう。
袋にいれたのをみた、懲役10年だ!とか、
めちゃくちゃですよね。一方的な内容で、
あなたをこわがらせていいなりにさせただけでしょう。ひどい。
小さなおこさんをつれていると、子供がかってに
ものをいれてしまうこともあるでしょう。
二度とこんな理不尽な目にあわないように
気をつけましょう、ということしかできないのが
くやしいです。
だんなさんや信頼できる友達に話して、なにか
楽しいことをして気を晴れさせましょう。
なお、逮捕、裁判などがないので
指紋をとられただけで前科とかそうゆうことには
ならないのでご心配なく。
ただ、また同じうっかりをやってしまうと、
もっとひどく完全に犯人扱いされるとおもいます。
ご注意ください。
ありがとうございます。separate-blueさんの回答は気が救われます。
自分のやった事は過失でも認めています。他の方の回答はあなたがやったのだから・・・という回答ばかりで誰も正当性がないといいますが、
スーパーの対応で、人から見られる場所に待たされた事は人権侵害になるそうで、法務省の人権相談の方へ伝えました。
また警察の高圧的な対応と供述の聞き違いは県警の監察室の方へ伝え、担当から何らかの処置(謝罪)があるとのことです。
正当性があるとわかって頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
結論を申し上げますと、スーパーの保安員が購入した商品を紛失した件については民事的な賠償責任が発生しますのでご質問者はその代金の請求が可能です。
しかしそれ以外の部分ついては残念ながらいたし方ありません。
実を言いますと、ご質問のような状況で「犯意があって」行うという人が結構いるのです。
ご存知かもしれませんがスーパーでは近年万引きが多く発生し対処に苦慮している状況があります。
おまけに、全部を盗むのではなく、大半の商品はきちんとお金を払っているにもかかわらず数点のみ万引きする、しかもお金がないわけではないというケースもかなりあるのです。
もちろんそういう人たちも本人は過失だったと否定します、、、(大抵はそういうことを繰り返し行うため、過失ではなく犯意があったとばれますが。)
そういう背景からご質問者の行為が単なる過失なのかそれとも犯意があったのかというのはご質問者以外には知ることは出来ません。そうしますと、警備員はしかるべき形でご質問者に同行を願うことになるし、また警察官は、ご質問者に犯意があったのかなかったのかは問題ではなく、事実として持ち出しという事件を調書をとりまとめる義務があります。
犯意があったかなかったのかという点については警察官が判断するのではなく、最終的には検察が判断します。その資料を作るためにも、ご質問にあるような指紋を取るなどの行為も当然のこととして行われます。
今回の話は多分とりあえずは嫌疑不十分のままとなるでしょうけど、先に書いた犯意があって行ったようなケースでは、同一人物の繰り返しでばれていますので、当然のことながらご質問者は可能性のあるリストに入れるわけです。
まあ、、、そういうわけです。今後気をつけるしかないですね。
No.2
- 回答日時:
「犯意が無かった」ことが客観的に証明されたから、何も無かったんだと思います。
「容疑者を現行犯逮捕」の場合は本人の同意に必要なく指紋を取ることになります(一般論)。
結果的に「過失」ですからそのまま開放されて終わりですよね。
「代金を支払わずに店外へ出る」行為に対しての対応ですから、必ずしも間違いとか違法性があるわけではないです。
その後の対応としては、
・店員の勘違いとして店側が謝る
・店員の勘違いはどうあれ店側が謝らず、顧客(mihobearさん)とけんかになる
のどちらかです。
警察は店の通報によって行動したわけですから、謝るはずが無いです。
後はmihobearさんがどうしたいかによって変わってきますが、個人で「謝れ」というと恐喝と間違われますから、気をつけられたほうが良いです。
最近は「万引きを装ってわざとつかまり」謝罪とお詫びの品を要求する不貞の輩も多いですので。
子供連れの買い物は色々大変ですから、一回精算するたびに車に積みこむ等工夫はしたほうが良いですよ。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、あなたは容疑者だったわけだから指紋や写真取られるのはやむをえないです。
あとで裁判で無罪になっても、先日の殺人で起訴され車に被害者の衣服の痕跡も指紋もなく無罪のときでも、裁判の途中で別の人がわたしがやったといって無罪になった人でも同じです。
それくらいのものはくれてやれです。いちおう乱用はしないことになっています(信じるかどうかは国民の自己選択です)
戦争に反対デモしてつかまっても同じです。
生活する上では何の支障もありません。反省の態度見えないのが気がかりです。李下に冠を正さず、です。
注 レジ通さずにお店の品物持ち出せば、立派な窃盗です。これでタレント首になった(かどうかしらないが、番組で自白した人もいたような)
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