
特許についてよく分からないので質問させていただきます。
現在、当方が自動車の内装等に自作でウッドパネルを作成する時に木目をつける塗料をヤフーオークションで出品していたところ、質問欄に「この品物は当方の特許に抵触しています。直ちに販売を中止願います。中止に同意頂けない場合、現在までの販売個数を含め然るべき対応をとらせて頂く所存です。」という書き込みがありました。
そこで記載されていた特許の番号の所を見てみると、確かに似たような木目をつける液体で特許をとっておられました。
ですが、よく読んでみると塗料自体の材料が当方の作成したものとは全然違うものでした。
塗装の方法もその方は筆で木目を書くのに対し、当方はスポンジを使う等、作成方法も若干違うものでした。
このような場合、全然違う塗料(液体)でも販売すると特許に接触して違反になるものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この手の話はかなり専門分野に属しますので、こちらで
質問されるよりも、専門家のかたにご相談すべきですし、
こちらで解答が出たとしても、「XXがこういってたから」
などとおっしゃられても、困る性質のたぐいのものである
ということはご理解下さい。
特許の場合、その範囲はかなり厳格に判断されており、
基本的には、クレーム(特許請求の範囲)に記載されてい
るものにしか及びません。ただし例外的に均等論と呼ばれ
る判例理論により、一部だけの拡大解釈が認められていま
す。それが原則論です。
この判断は専門的ですしお金がからみますので、ご相談
されることをおすすめします。
ご回答ありがとうございました。おっしゃるとおりあくまで参考にさせていただきます。
原則論の件、とても勉強になりました。
とりあえず専門家の方にも聞いてみようかと思います。
ありがとうございました!
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