
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
車輪止めのことですね。
駐車違反はもちろん道路交通法により罰せられますが、警察署の所有物である車輪止めを壊したとなると刑法の「器物損壊罪」にあたります。これにより、駐車違反で切符を切られ反則金も取られ下手をすると器物損壊で逮捕ということにもなりかねませんよ。まずは平身低頭素直に謝るのが一番です。で、そのときはどうしても急ぎの用事があったからとごまかしてでもいいですからとにかく謝るのが一番です。そうすれば、悪質でない限り器物損壊での訴えはないと思います。まあ、弁償ですむかもしれませんね。とにかく車輪止めにしろ、チェーンにしろ警察署の所有物ですからそのまま持っていると窃盗罪になりかねませんよ・・・・。No.2
- 回答日時:
大昔に経験あり。
(その時は、保管法違反)「器物損壊」云々の脅しはあるかもしれませんが、
それを刑法犯として、事件とされる事は無いと思います。
返せと言われたら素直に返しましょう。
返せと言われると思います。捨てるとやばいかも?
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