No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国保には、「扶養」という概念はありません。
世帯の構成人数などによって保険料が決まるので、お子さんを国保に加入させた場合、保険料が上がります。一方、社保の扶養に入れることができれば、保険料の負担が増えることはありません。
つまり、質問者さんの場合は、ご自身の扶養に入れたほうがお得です。ただし、父親のほうの収入が多ければ、母親の扶養に入れられないのが一般的です。育児休業中は、明らかにご主人のほうが収入が多いでしょうから、しばらくは質問者さんの扶養に入れるのは難しいかもしれません。このあたりは、保険者(政府管掌のほか、健保組合もたくさんあります)によって、解釈の異なることがあるので、勤務先に問い合わせてみてください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041207 …
ご回答ありがとうございます。
ドンピシャの参考URL大変興味深かったです。
育児休暇中には私の方に入ることは
困難なようですね。
これから会社と色々な手続きについて
話していかないといけませんので
その時には、きちんと確認します。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No3です。
ID「nik650」がなぜかgoo側に使用禁止にされてしま
いましたのでnik660のIDで新規取得しました。
健康保険組合は全国共通ではありません。組合ですか
ら全国にたくさんあるんです。そのどこかの健康保険
組合にchoco87さんの会社が加入する事になっていま
す。
どこの組合に加入しているかは「健康保険証」を見て
下さい。その組合名が書いてあります。choco87さん
が医者にかかればその組合に残りの7割を請求します。
ちなみにchoco87さんの年収が多いならお子さんは
choco87さんの扶養でいいですよ!って言ってくれ
そうですね(^_^)
この回答への補足
補足をお借りして
皆様にお礼を申し上げます。
本日、社会保険事務局に連絡し
確認を取りました。
出産後は育児休暇中で無給となるため
一旦子供は国民健康保険に加入しなければならないようです。
しかし復帰後は、私の源泉徴収票と主人の確定申告の控えを添付し、申請書類を提出すれば
問題なく私の扶養になれるとのことでした。
確定申告の控えも必ず提出必要ではないが
提出してもらえれば、すぐに許可が下りますと
言われました。
ほんと組合によってさまざまですね。
皆様のご回答大変参考になりました。
ありがとうございました。
何度もありがとうございます。
先日のお礼を書いた後に
『健康保険証』を見たらいいことに
気づきました。笑
組合ごとに方針や手続きが違うなんて
変な感じですよね。
年収が多いことを証明するのが大変そうですが、
(主人の確定申告は義理の兄がしてるので
詳細不明)
なんとかなりそうです。
ちゃんと事前に組合と会社には問い合わせてみます。
わざわざ新規取得してまで
ご回答下さり感謝致します。
No.6
- 回答日時:
No3です。
旦那じゃないといけないっていうより年収が多
い方の扶養に入れてくれ!っていうのが本音
だと思います。
年収が多ければ健康保険料毎月多く払います。
扶養が1人増えても健康保険なら毎月の料金
かわりません。だったら年収が多い旦那の方
の扶養にするのがスジてもんでしょう!って
なるのかも知れませんね。
それと会社の総務に聞かなくてもchoco87さん
ご自身が健康保険組合に直接電話して聞くこ
ともできますよ。
その方が会社に聞くより的確に答えが帰って
くると思います。
再度のご回答ありがとうございます。
旦那の方が格段に多ければ
そうしたいんですけどね。
私の方が多いんですよ。
直接健康保険組合に確認も出来るとのことですが
はてさて健康組合ってどこなんだ??と
またまた疑問がわいてしまいました。
全国共通なのでしょうか?
共通なら、対応が分かれるのも
変な話ですよね。
前回のお礼の分で
気分を慨されたのではと心配しておりました。
再度の回答感謝致します。
No.5
- 回答日時:
こんにちは、1歳4ヶ月の娘の母です。
私も私が社保、夫が国保という同じパターンです。
娘の扶養は私の社保としました。手続きは会社を通して行ないました。
片方が社保で片方が国保なら社保に入れたほうが得ですし、特に何も言われませんでしたよ(書類の提出も求められませんでした)。会社の扶養手当ももらっています。
もし辞めることになっても、それはその時に対処すれば良いことですしね。
父親の扶養じゃないとだめなんていう組合もあるんですね、他の方の回答を見てびっくりしました。組合の規約にもよるみたいですが、このご時世に・・・と思ってしまいました。
働きながらの育児、がんばりましょうね~
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050829 …
#2様同様に、ドンピシャの参考URL
そしてご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
会社や保険組合によって
対応はさまざまのようですね。
提出を求めるところもあれば
『はい!はい!』ってところもあったり。
この問題の当事者としては
後者の方がありがたいですが
いろんな面で『ザル』なとこかもしれませんね。笑
応援のメッセージ感謝します。
30過ぎての初産で
しかも前回悲しい結果となっている為
子育て始まったら子供と離れられないかも!?と
ワクワクしております。
逆に『復帰した~~~い!!夜鳴き勘弁!』と
思ったりするのかも??
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
現在3か月の娘がいて、育児休暇中のママです。うちも私が会社員、夫が自営業ですが、娘は私の社会保険の扶養としてもらいました。手続き自体は会社を通して行いましたが、判断するのは健康保険組合です。私の場合は、(健康保険組合に)夫より収入が上である場合は扶養に入れる事ができるというきまりがあったので、前の年の夫の確定申告書と私の源泉徴収票の提出を求められ、その内容であっさりと認められました。(話はそれますが彼が会社員、私が自営業だったら確定申告書の提出なんて必要ないんです。変ですよね!)ついでに会社でも扶養に入れてもらう事が出来、復帰後には扶養手当がもらえることになりましたよ。
他の方も書かれていましたが、対応は会社や健保組合によって違うと思いますので、まずはchoco87さんの会社の人事に相談してみるか、または入っている健保組合のHPなどあれば調べてみてはどうでしょうか?
子育て奮闘中の中、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
会社判断ではなく、組合判断なのですね。
そこが不明なんですが、
そもそも健康保険組合って県や市町村によって
違うんでしょうか?
と言いますのも、私の会社は
現在在住の住まいとは別の県に本社がありまして
保険とかの摘要って住まいが基本なのか?
会社が基本なのか?イマイチ解らなくて。
市税とかって住居が基準ですよね。
考え出すと切りがないのですが難しいです。
主人の確定申告書を求められることもあるとは。
今まで見たことないんですよ。
多分主人も。
妻が自営業なら提出の必要がないなんて!!
別に田嶋陽子先生みたいに『女の権利が!!』なんて
言うつもりは決してないんですけど
こういうのって『???』って
思っちゃいますよね。
これからきちんと調べないとですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
choco87さんの健康保険の扶養に入れるとしたら
たぶん、健康保険組合から「なんで旦那の扶養に
入らないのですか?」って聞かれますよ。
あれもこれも自由に扶養に出来たら健康保険組合
破綻しちゃいますから。
なので旦那が国保だから、社保のがいいと思って!
という理由は無理だと思います。
旦那に収入があるのですから旦那の扶養に入って
下さい!って言われると思いますよ。
でも、健康保険組合によって対応が違うと思うの
でもしかしたら扶養にできるかもしれないし、
会社の総務なりに電話して確認した方がいいです
よ。
ご回答ありがとうございます。
健康保険組合がそんなこと言ってくるんですか?
確かに自由に扶養に出来たら問題なのかもしれませんが
旦那じゃないといけないってのもどうですかね?
(別にご回答者さんにたて突いてる訳ではないですよ)
国保より社保がいいからっていうのは
理由にならないっていうのは
わかる気がしますが
旦那に収入があるから旦那じゃないとって
な~~んか父兄会って名前と一緒で
男尊女卑な気がして嫌ですねぇ。
もちろんアドバイス通り総務に確認してみます。
出産は何が起こるか解らないので
(一度流産しております)
あまり早く会社への確をしたくないんですよね。
けど事前にこうやって調べてはおきたくて。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
はっきりとは解らないのですが、御自分choco87さんの社保に
入れられた方が良かったのではないでしょうか。金額的には
調べてみないと解りませんが、会社員の方が確か扶養手当等が
付くと思います。御主人は収入面でchoco87さんの扶養には
入れなかったのでしょうね?1度choco87さんの会社の総務関係の
方に聞かれた方がいいかもしれませんね。choco87さんが会社を
辞めた時には、お子さんと一緒に御主人の扶養に入ればいいと
思います。年金関係で言えば、万が一、本当に万が一の場合、
choco87さんに何かあった場合、お子さんがchoco87さんの
扶養に入られていれば、厚生年金から遺族年金が支給されると
思いますので、差が出ると思います。あくまでも万が一の場合です。
やはり1度会社の方に御相談されてみて下さいね。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですよね、社会保険の方がいいなと
漠然と思ってはいたのですが(年収は私の方が上です)
やはり会社で対応は分かれるようですね。
確かに育休中は無給なので
その期間だけでも主人の方にしないと
いけないのかもしれません。
どうせ私が辞めれば
手続きまとめてすることが出来るし
手間は同じですね。
万が一の件も大変参考になります。
ほんと何が起こるか解りませんから。
ありがとうございました。
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