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 現在妊娠6ヶ月の会社員です。6/15が出産予定日で、出勤は4月いっぱいまで、5月からは産前産後休暇→育児休暇と取る予定です。

1)タイトルのとおり、これらの給付金の基準は給与ということは知っていますが、いったい、基本給なのか、総支給額なのか、総支給額としたらいったいいつの支給額で決まるのか、わかりません。

2)私の勤務する会社では、前年の評価でその年の給与が決定されるのですが、評価が決まるのが2月で、6月の夏のボーナスでその年1月からの昇給分がさかのぼって清算され、上乗せされる形です。その場合は今年度の新しい給与額が給付金にも反映されるのでしょうか。産休前の4月まではまだ基本給が前年度のままなため疑問です。私は今年度、グレードが一つ上がり、基本給がぐんと上がっているのでできれば今年度の給与を基準にしてもらいたいのです。

3)総務課の方で気軽に質問できる人がいないためこちらで質問させていただきたいのですが、6月のボーナスはもらえるのでしょうか。会社規定では「支給日に在籍する者」とあります。産休中は在籍はしていることになるとは思うのですが分かりません。(1~6月のボーナス対象月のうち4ヶ月しか働いていないので六分の四の額でしょうか?)

4)もしボーナスがもらえるとして、産休中の社会保険は免除されるとは本当でしょうか。いつもボーナスから8万くらい社保が引かれているので、大きいです。

質問がたくさんになってしまい申し訳ありません。もし、わかりにくかったらまた補足します。部分的でもかまいませんので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1)他の方がおっしゃっているように、給付金の基準となるのは、「標準報酬月額」です。

政府管掌の社会保険ならば、ご自身の標準報酬月額は、毎月払っている社会保険料からわかります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf

2)標準報酬月額の定時改定は、4~6月の給与を基準に、7月におこなわれて、9月の保険料から反映されます。昇給後の給料で改定されるのか、ちょっと疑問です。仮にそうだとしても、出産手当金の受給には間に合いませんね。

3)産休中の給与支給の有無については、法律の規定がありません。社内の規定によります。

4)社会保険料が免除されるのは、育児休業中です。

質問文の内容で十分ポイントはわかるので、(4)以外については、会社で実務を担当されている方に質問されるのがいいかと思います。こういった質問にきちんと答えるのも、担当者の仕事のうち!ですから。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答で大変助かりました。質問のポイントをまとめて、総務に質問しようと思います。
産休中もしっかり社保は引かれちゃって、育休中も住民税は払わないといけないし、意外に出ていくものも多いですねー。
自分でもきちんと調べてちゃんと知っておかなければいけないなと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 21:12

健康保険関係の給付は給与ではなく「標準報酬月額」が基準になるようです。

過去の給与明細書等で現在の標準報酬月額を確認なさってください。(少なくとも社会保険事務所から年に一度、会社経由で通知される筈)

厚生年金保険料・健康保険料は育児休職期間中は免除されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。給与明細を見てみたら、「標準報酬月額」が載っていました。

お礼日時:2006/02/14 21:04

こんにちは。

専門家ではないのですが、私の経験でアドバイスになればと思い、書き込みさせていただきます。

1)これは、年度前半(確か年度始めの5月頃前後の3ヶ月間の給与から決まる、平均的な支給額から算出されます。残業代も含みます。これから、社会保険料なども算出されています。詳しくは忘れましたが、厳密に決まっています。

2)基本的に、産休前の実際に支給された給与で計算されると思います。

3、4)産休・育休も、退職したわけではないので、在籍していることになると思います。私の会社の就業規則では、ボーナスの計算期間と、支給日がずれていたので、育児休暇中に、もらうことになりました。
支給されたのは、次の年になったので、全額非課税、育児休暇中だったので社会保険料免除(払ったとみなされる。ただし、雇用保険料は引かれた)でもらえたので、少々、お得な感じがしました。

アドバイスとしては、就業規則、給与規定などにしっかり目を通して、わからないことを質問したほうがいいです。
しっかり勉強してからだと、忙しい総務の方にも質問しやすいと思います。
また、もらえるかどうかは、生活にかかわる非常に重要なことなので、総務の人に、しっかり質問することが重要です!しかも、メールでもいいので、文章などでしっかり証拠を残すこともあとあと、役立ちます。
基本的に、給付金関係は、「本人の」申請に基ずくので、総務の人が、うっかり忘れていても、「本人が知らなかったのが悪い」と言われてしまいます!(私が言われました(ToT))

会社の制度(就業規則など)のほか、育児休暇給付金(ハローワーク)、社会保険庁、ご自分の健康保険組合などのHPで自分で確認したほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実際に産休育休の経験がおありになるのですね、実体験からのご回答、本当にためになります。まずは自分がしっかりして、申請など忘れずにするのが大事ですね。
私の前に産休育休を取った前例が10年以上前のため、気軽に総務に聞くのもためらわれ、(誰も詳しいこと知らないかも…)こちらに質問させていただきましたが大変助かりました。
自分でも調べたりして、だいぶ疑問点が固まってきましたので、まとめてから質問しようと思います。

お礼日時:2006/02/14 21:02

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