
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>契約書を確認すると2カ月までの遅れは承認すること、といった内容の一文がありました
契約書の文面に記載されているということは承知の上で契約したということになりますので、このことだけで相手側の譲歩を引き出すことは不可能でしょう。
但し、何もしないことは得策ではありませんので、『これ以上の引き渡し時期の遅延が行われた場合に契約不履行で契約解消が可能ですよね』とやんわりプレッシャーを与えておいた方が良いと思います。
(これ以上遅れた場合には、前述のような交渉が可能となるのでその確認)
それ以外に注意することとして、遅れた理由を良く聞くことに尽きると思います。『当初の販売契約自体に無理があったのではないか?』ということを追及すべきでしょう、万一そうであるならば不誠実な販売会社ということになります。当初計画とどういうところが異なり大幅な遅延となっているかということを中心に聞き、販売者側に不手際があったかどうかのチェックをするべきだと思います。
不手際があれば、責任追及するというスタンスで良いと思います。
再度ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、工期遅れの原因は詳しく確認するつもりです。延長されるのが契約書に書かれている2ヶ月という数字とぴったりなのも気になりますしね。契約違反にならないように無理やり2ヶ月で引き渡して、後々ぼろが出るようでは困りますし・・・
いろいろありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
売買契約書の文面にも寄りますので確信はありませんが、施工の遅れの許容範囲は1~2週間だと思います。
2ヶ月も遅れることは契約違反を問うことができると思います。従って、契約違反であるならば即時、契約の解消を行うことが可能です。物件の立地等の条件にもよりますので、比較は難しいかもしれませんが、現在売り出し中の他の分譲マンションの価格をリサーチして大幅に下落しているようであれば、契約を解消して安いマンションに乗り換えるということを想定して行動なされることをお勧めいたします。
但し、2ヶ月の遅れが契約違反を問えるかどうかが重大な争点ですので、この部分の結論は専門家の意見が必要だと思います。
回答ありがとうございます。
遅くなりましてもうしわけありません。
契約書を確認すると2カ月までの遅れは承認すること、といった内容の一文がありました。
今度、販売会社の人が来る予定なので、遅れた原因などを詳しく聞いてみようと思っています。
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