No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な方法は、お兄さんのマンションの借入を完済する以外にありません。
多分、共同担保にて根抵当が掛けられるほど借入時のお兄さんの条件が悪かったのが原因でしょう。
さらに、お父さんが担保提供の同意を金融機関にしていると思われますので、これに対抗はできません。
お兄さんに「はずしてくれ」といっても多分出来ません。
まだ、お父さんがなくなったら相続ですから、家を守りたければ、お兄さんの借入の保証をし続けることでしょうね。
破産等で家が取られるかどうかは、お兄さんの住んでる家で残債が完済できればないでしょう。足りなければ差押です。
この回答への補足
残債は、根抵当権の半額くらい残っている様です。
残債を根抵当ではなく、抵当権で借換えれば、
兄と私達が同じ条件になる気がするのですが、
そういう借換えはできるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
#2です。
借り換えという手はありですねぇ。忘れてました。
ただ、借り換えをしてもらうのであれば、それなりの費用が必要ですが誰が工面するのか?
お兄さん単独で現在の借入を返済するだけの能力を銀行に示せるのか?
お兄さんのマンションの担保評価が借り換えできるだけの評価があるのか?
この辺の条件がクリアにされないといけません。
誰かが保証人にならないといけないのであれば、あまりやる意味はないでしょうね。
何度も回答ありがとうございます。
兄の支払い能力はわかりませんが、
年齢面やマンションの評価などを聞くと
多少の援助を行わないと借換えはできないようです。
父になにかあった時に、後でもめるのは嫌ですが、
もうすでにもめてしまっているので、
粘り強く交渉してみます。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
あとはとにかく返済していく......。これに尽きますが、
どうにもならなくなりそうだ、となったら、
金融機関との交渉次第ですが、1回あたりの返済額を減額して、その代わり借入期間を繰りのばす手もないことはありません。
期間延長した分、利息が増えますから、トータルの支払い金額も増えますが、返せなくなるよりはマシです。
No.3
- 回答日時:
No.1の者です。
以前、金融機関に勤務しておりました。
お父様が連帯保証人になっておられるのですか......。
質問者さまの希望通りになるかどうかは正直、厳しいですね。
No.2の方が言われる通り、
万一、お父様が亡くなられても相続の問題があります。
質問者さまが相続を放棄すれば、債務の弁済については免れるかもしれませんが、お兄さまがその土地を相続され、差押になれば、土地を手放さなければならなくなるのは同じです。
特殊なケースとして、お兄さんが破産した場合、弁済の義務は連帯保証人に移りますが、何らかの事情でその連帯保証人に弁済能力がないと認められた場合は、別の第三者に連帯保証人の地位を代わってもらうことはできると思います。
ただそれは例えば、禁治産者になった、刑務所に入るような状況になった、あるいは認知症になったなど、本当に特殊な例しかないと思いますので......。
この回答への補足
根抵当さえ外れれば、父や兄に何かがあっても
ある程度主張できると考えています。
残債も根抵当権の半分になっているので
借換えなどの方法があるといいのですが。。
No.1
- 回答日時:
まず、抵当権と根抵当権は違います。
抵当権は債務の契約ごとに付けるもので、
基本的にその契約の債務が返済され、他に債務があってもその不動産物件に対して設定されていなければ抹消できます。
ですが、根抵当権は複数の債務契約がある場合または将来的に複数の債務契約が見込まれる場合に設定されるので、すべての契約の債務が返済されるまでは抹消できません。
万が一返済できなかった場合は設定された抵当権・根抵当権によって物件が競売にかけられたりしますが、誰か住んでいる人がいたりするとトラブルになったりするので、その道のプロ以外は落札しにくい(=手を出しにくい)という話は聞きます。
もしご家族の方が連帯保証人など、債務に関わりがないのでしたら、弁護士さんに相談してみるのもいいと思います。
この回答への補足
根抵当を外すのがむずかしいと言ったのは、
父の意識と私達の意識にずれがあるからです。
父は根抵当の意味を知らず、息子が家を買うので
判子を押したと言っています。
兄が購入したのは、自分のマンションで
父の住む部屋はありません。
根気強く、根抵当を外してほしいと説得してきたのですが、
話し合いになりません。
兄に対抗する手段があれば、教えてほしいです。
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