1つだけ過去を変えられるとしたら?

こんにちは。

以前、自治体の公共施設を利用するため(中学校体育館やプールなどの夜間利用)利用登録をして、共通カードを発行してもらいました。
一度登録カードをつくると、そのカードでほかの施設も利用できるようになっています。個人情報は自治体が管理しているようです。

さて、このたび転居することになったので、その登録カードを返却するつもりです。その際に、登録した際の私の個人情報が今後どう扱われるのかが気になります。

(確か、個人情報保護法に基づいて、自分自身の情報を開示請求できたように思うのですが、)
「私の情報を消してください」ということを請求する手続きはありますか?
また、「情報の管理者が私の情報を確かに消しました」ということを確認するための請求や手続きはありますか?

(信用していないわけではないのですが、今後自治体のコンピュータから情報が漏れたりしたらいやですから、転居の際に確実に消してもらいたい、というのが本音です。日頃、カード情報を扱っている窓口の職員さんは近所のボランティアの方々ですし……。)

お礼は必ず書きますので、何かアドバイスください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自治体の場合、一般的な個人情報保護法の適用ではなく、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」という法律によります。



同法(第2条)によれば、個人情報ファイルとは「一定の事務の目的を達成するため」個人情報を検索が容易なように体系的に構成したものをいい、行政機関は、この目的を超えて個人情報を保有してはならないこととされています(第3条)。
また、自分自身の個人情報において事実と異なると思われる部分がある場合は、「個人情報の訂正(追加又は削除を含む)」を請求できることとされています(第27条)。この請求は、誰でもできることとされています。

したがって、転居した後において、既にその施設の利用ができない状態となったときは、利用者としての事実がないわけですから、そのデータベースからの削除の請求を行なうことは可能かと思います。
しかし、これが「事実でない」ことと判断されるかどうかは、あくまでもその自治体の判断によることとなります。なぜならば「転居したこと=利用不可能」とは言い切れないからです。
例えば、明らかに「○○市の市民のみが利用可能」となっていれば、「○○市」外に転居した場合は利用不可能ですからその情報は既に事務上不要なものといえますが、いいところ「○○市民100円、○○市民以外150円」など格差を設けている程度でしょうので。

また、利用申請にあたり提出した書類等は、現在「公文書」という扱いになっています。公文書は、文書保存年限が決まっていますから、この保存年限前に処分、破棄することは認められていません。
通常、保存年限の起算は、文書の用をなさなくなったときから計算するはずですから、転居と同時に処分するということはありえないでしょう。
したがって、データベース上削除されたとしても、「自治体側に情報がない」状態とは、ならないはずです。

よって、事実上、削除はできないか、できてもあまり意味がないことと思われます。
なお、sea6-aiさんが心配されている「近所のボランティア」については、個人情報を取り扱うこととなっている以上、守秘義務を免れるものではありません。
何か問題があれば、そのときに相応の対応をすればよいのであって、心配するだけ無駄です。
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この回答へのお礼

回答の書き込みをとても詳しく書き込んでくださり、ありがとうございました。

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」というのが存在するのですね。条文も引用してくださり助かりました。また、公文書の保存年限があるとのこと、とても勉強になりました。

> 「近所のボランティア」については、個人情報を取り扱うこととなっている以上、守秘義務を免れるものではありません。

質問内容から少し離れますが、
私(カード所有)が数日前に友人(1回のみ利用の申請なのでカードなし)と施設を利用したときの様子を、そのときの窓口職員が私の家族に話したことがありました。窓口職員は夕刻以降は近所のボランティアと交代しますが、そのボランティアが私の家族と顔見知りなのです。「そのとき誰と一緒だったのか?」「いつも行っているそうじゃないか」などといったことを家族に詰問されました。(別にやましいことをしているわけではありませんが、友人が1回限りの申請者でなかったら、その情報も私の家族に話していたのでしょうか。)また、
「よく来る○○さんは」
「○○さんってそこの○丁目の人?」
「そうそう、その○○さん最近お仕事かわったそうよ」
などという会話を職員同士がしているものですから、(しかもそれが私に聞こえている)、とても気になっていたところでした。
こういうボランティアの人たちが個人情報を扱っているんです。

結局は自治体の判断によることになりそうですが、利用申請の公文書はともかく、コンピュータのデータを消してもらえるだけでもボランティアの手に届かなくなるのでありがたいです。

お礼日時:2006/02/17 15:15

法律上個人情報取扱事業者には、利用停止の義務はありますが、削除の義務はありません。

 開示請求はできます。 間違った情報が登録されていた場合訂正の請求もできます。 削除を依頼すると削除してくれる場合もありますので、一応依頼してみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1908851
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この回答へのお礼

回答の書き込みをありがとうございました。

取扱事業者に削除の義務はないのですね。勉強になりました。
また、先例のURLも教えてくださり助かりました。リンク先の20ptの回答者の「個人情報保護法は、個人の個人情報に関する権利を規定したものではありません。企業が、適切に個人情報を取り扱うことを定めた法律」という部分を読み、認識を新たにしました。

一応依頼はしてみます。

お礼日時:2006/02/17 14:44

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