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Q、母親が生活保護を受けている場合、娘が扶養から抜けるとどうなるか?

検索しても見当たらなかったので、質問します。
3度目の質問になります。
ヨロシクお願いします。
以下、箇条書きになっています。

<経緯>
知人A(19)の話です。
同じ職場で働いているのですが、労働時間の関係で、会社から準社員になるように言われています。
準社員は、会社の保険に入って働きますが、あくまでも時給制です。
今はアルバイトの労働時間以上働いているので、準社員になってもトータルの賃金に大して差はありません。
手取りは、月に11万~13万くらいです。
<家庭状況>
Aの家は、母子家庭です。
母親、A、妹の三人で暮らしています。
母親は生活保護を受けているのですが、Aの収入は毎月役所に届けています。
母親・妹共に精神的に弱いらしく、働いていません。
Aの母親は外国籍(韓国籍)で、父親とは10年前に離婚しています。
父親とは連絡を取っていません。
以前、調べた時、Aと妹は父親の戸籍に入っていました。
<会社>
準社員B(17)に明細を見せてもらったところ、会社に引かれているお金は、[健康保険][厚生年金保険][雇用保険]の3つでした。
Bに聞いたところ、Bは、準社員になる前に、父親に言って扶養家族から抜いてもらったそうです。

<質問>
・Aには、役所に相談するようにアドバイスをしましたが、この場合、Aはどのような質問をすればよいのでしょうか?

・生活保護を受けている人(母親)は、子供(A・妹)を扶養する義務があるのでしょうか?

・父親に扶養されている場合、役所で手続きをすれば、父親に会わなくても扶養を抜く事が出来るのでしょうか?

・母親と妹がAの扶養家族になってしまう事はありますか?
 その場合、生活保護は受けられますか?


至らない点がある質問なのですが、どちら様かお答え頂けたらありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 生活保護では,同居していて同一生計とみなされればまったくの他人でも同世帯です。



 3人で住んでいるのであればその中で誰が誰をどう扶養しているのかはあまり重視されないでしょう。
 ただし,会社の社会保険に加入する際に扶養に入れられるのであれば,可能な限り扶養にいれるよう指導されます。

 生活保護は「他の制度,法律が全て優先」して足りない分を支給しますので,可能であれば扶養に入れてもらい,今まで税金で10割負担している医療費を,健保を使って3割の負担に減らす必要があります。

 社会保険加入手続きのための「扶養」と生活保護上の「扶養」は意味が異なります。
 生活保護にとって扶養とは「金銭援助」「手続き代行等の精神援助」です。
 税法上の扶養かどうかはあまり重視されません。

 「父親に扶養」も金銭援助を貰っているならいざ知らず,連絡を取っていない以上まったく関係ないといえるでしょう。ただし金銭を貰っている際は申告を要します。

 4番目の質問ですが,入れるなら健保等には入れてくださいといわれるでしょう。その際も最低生活費を収入が上回らず,同居している場合は生活保護は受給継続となります。

 仮に転居して別の家に出る,社宅に入る等の際は扶養調査をうける対称になります。

 結論として,社会保険加入等,扶養に入ることで福祉事務所にとって有利になることは,全て指導はされます。
 扶養に入れるかどうかは専門外なので別の話ですが,入る入らないという選択肢があるかといわれれば疑問です。入れるなら入ってくださいということになるでしょう。
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Aさんにうまく説明する自信がないのであれば、この質問内容をそのままプリントアウトして持参されるといいと思います。

ポイントを押さえてよくまとまっていますので、担当のワーカーさんも理解しやすいと思います。

生活保護業務は担当者の裁量が結構あるので、実際にお住まいの地域の担当者に直接質問するのが最も確実だと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。
ありがとうございました。
ワーカーさんに相談した所、扶養などの問題も解決できたようです

お礼日時:2006/03/20 04:07

1.単に母と妹は生活保護が受けられるかと聞けば、向こうから質問してくれます。

Aさんは所轄の市役所(役場)の社会福祉課に出向いて相談してください。お住まいの近くに居る民生委員にでもいいと思います。

2.生活保護を受けている方でも、年齢や収入などによりますが妹さんを扶養する義務があると思われます。しかし、ご病気の状況もありそうなので、最終的に市役所や社会福祉事務所の判断を仰ぐのがいいと思います。気軽に相談してください。

3.父親が扶養するしないは、Aさんの収入額と父親の判断により決定されます。扶養有りとは会社から扶養手当が支給されたり、税金の減免対象であったり、健康保険加入の認定を受けられるということで、役所で手続きするようなことは無いはずです。しかし、父親が会社に扶養申請していて、母と妹の実質的な扶養をしていないということであれば、対策が必要となるかも知れません。

4.Aさんが彼の母親や妹を扶養したいと思えば、扶養できます。したくないと思えば、しないことも出来るでしょう。一方、おそらくAさんは母親と妹の民法上の扶養義務者にあたるので、母親と妹が生活保護を受ける場合、Aさんの支援分が保護支給額から減額されます。Aさんが母親と妹の生活費を全額支援できる状況なら(現状、出来ないと思いますが)、生活保護は受けられなくなります。
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この回答へのお礼

即答ありがとうございます。
Aにさっそくアドバイスしてみます。
Aが「私は母や妹を扶養しないといけないの?」と聞いていたので、それを拒否する事も選択できるみたいなので、安心しました。
あくまでも、可能性ですが…。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/22 03:22

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