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 お聞きします。
 平成16年4月に,その年の国民年金を一括で納めました。そして,翌年の平成17年4月に仕事を始め,厚生年金を納めています。
 今度,確定申告をするのですが,国民年金の支払い証明が書類として必要だとききました。
 ここで,疑問(不安)がでてきたのですが,上記の場合,平成17年1月~3月の年金はきちんと納めていることになるのでしょうか?
 また,納められている場合“厚生年金で”ということになるのでしょうか?
 国民年金の支払い後には,確認書(?)が送られてくるそうですが,それも見当たらず・・・。時間が合わず,専門機関に相談できにくいので,見当違いの質問かもしれませんが,よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

確定申告の対象となるのは、前年の1月から12月までに実際にあった収入・支払い等になります。


したがって、平成16年度分の国民年金を4月に前納した場合は、今回の申告ではなく平成16年分の確定申告で控除を受ける事になります。

それから平成17年1月~3月分の年金は、4月に厚生年金に加入しているので国民年金です。
前納したのですから、16年4月分から17年3月分までを一括で払ったはずです。
加入状況は社会保険事務所で確認できます。
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この回答へのお礼

ご回答,大変ありがとうございました。
重ねて申し訳ないのですが,今回の確定申告では,平成16年分の国民年金(特に今回質問させていただいた平成17年1月~3月分)は関係ない,ということですよね?納付証明書も今回は必要が無しでいいのでしょうか?
お分かりでしたら,教えていただければと思います。

お礼日時:2006/02/22 23:27

>今回の確定申告では,平成16年分の国民年金(特に今回質問させていただいた平成17年1月~3月分)は関係ない,ということですよね?納付証明書も今回は必要が無しでいいのでしょうか?



No.1です。
すでにNo.3さんが回答されていますが、平成17年1月から3月分の国民年金は、16年に支払っているので今回の申告の対象外です。
よって、納付証明書は要りません。
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございました!
安心して,確定申告にのぞめそうです。
本当に助かりました。

お礼日時:2006/02/23 23:45

すみません。


納付証明書とるなら社会保険事務所の方が早いと
投稿しましたが不要のようですね。すみません。
はやとちりしました。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
おかげ様で,疑問を解消することができました。

お礼日時:2006/02/23 23:50

#1サンの回答ですべて正解だと思います。



年金に限らず、17年分を支払った証明ではなく
「17年中に支払った額」の証明ですので
16年に一括で支払っているのですから17年の確定申告には控除できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確定申告について,なにも分かっておらず,お恥ずかしいです。助かりました。

お礼日時:2006/02/23 23:57

国民年金納付証明について…ですが


市区町村役場で申し込むと1週間から3週間で自宅へ
納付証明が送られてきます。
(市町村役場から社会保険事務所へ経由するので)

しかし、お住いの管轄の「社会保険事務所」へ行くと
その場で納付証明を出して貰えます。
確か年金手帳(なければ身分証明書)と印鑑が必要です。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答,ありがとうございました。
社会保険事務所に行くのがいいのですね。。。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/22 23:30

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