
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、給与明細の段階から分ける必要があります。
役員報酬は、商法(会社法)上、その総額や算定方法を株主総会で承認が必要などの規制を受けます。また、附属明細書でも、別掲する必要があります。
税法上も、使用人部分に関しては、他の同地位の使用人と大きな差異が生じていると役員報酬とされる恐れがあります。税法上は、役員に対する報酬が月次で変動したりすると、場合によっては役員賞与とされ、損金に算入できなくなります。もっとも、会社法の施行に伴い、改正が行われるようですが。今後、役員賞与が税法上も損金算入できるようになる見込みでうすが、これには一定要件を満たす必要があるようです。
これらのことを考えると、役員部分に対するものと使用人部分に関するものは分けておいたほうがいいと思います。
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