
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私は銀行引き落としで保険料を払っていて、たぶん1月に引き落とされた分までは17年分だと思うのですが、その場合、その分の領収書は取り寄せるのでしょうか。
最初にも書きましたように、実際に平成17年中に支払ったものだけが対象となりますので、例え平成17年分であったとしても、引落しが平成18年になってからされたのであれば、平成17年分の対象とはならず、平成18年分の控除対象となりますので、来年の控除証明書に、その分の金額が記載されてくる事となりますので、今回の申告に関しては関係ない事となります。
No.3
- 回答日時:
横レスになりますが。
>私は銀行引き落としで保険料を払っていて、たぶん1月に引き落とされた分までは17年分だと思うのですが、その場合、その分の領収書は取り寄せるのでしょうか。
あくまでも支払った年でカウントしますので、1月に引き落とされた分は平成17年12月分であったとしても、18年で控除することになります。
例えば、医療費控除で、年をまたいで入院して、1月の退院時に全額支払った場合は、1月の属する年で医療費控除の申告をします。それと同じことです。
No.2
- 回答日時:
証明書を9月末時点で発行している関係で、そういう表示になっていますが、見込み額を実際に年内に支払っていれば、合計額を記載すべき事となり、支払っていなければ(1)の金額、一部を支払っていれば、(1)の金額に実際に支払った金額をプラスした額となります。
(もし、見込み額より先の分を年内に支払済みの場合は、その領収書も添付すれば、その分まで控除できます。)
あくまでも、社会保険料控除は、実際にその年中に支払った金額が対象となりますので。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
私は銀行引き落としで保険料を払っていて、たぶん1月に引き落とされた分までは17年分だと思うのですが、その場合、その分の領収書は取り寄せるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
納付済額を記載してください。18年に支払った分は19年の確定申告で控除してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
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