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無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると幸いです。

まずは源泉徴収票なのですが(主人の18年分)
「給与所得控除後の金額」より「所得控除の額の合計額」が多い
というのはどういうことなのでしょうか?
何年か分の源泉徴収票を見てみたのですが、全て
「給与所得控除後の金額」のほうが多いです。
18年には主人が会社を辞め1ヶ月後ぐらいには再就職しています。
何か関係ありますか?

また、18年の初めに家を購入しているため住宅ローン控除を
受けようと今年の2月に確定申告をしようと思っていました。
役所で相談コーナーがあったので、必要書類などを聞きに
行ったところ源泉徴収票を見せた時点で今回は確定申告は
できませんと言われたそうです。
住宅ローン控除、ウチはこのまま受けられないのでしょうか?

つたない文章で申し訳ございませんが、
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

基本的な説明がないな……。



〉所得税を払わなくていいというのは、年収がかなり
低かったためなのでしょうか?
そういうことです。

(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×税率=税額
という計算です。
「(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)」が0(マイナスにはならない)ですから、所得税も0、ということです。
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この回答へのお礼

やはり、年収がかなり低かったため
なんですね・・。
計算式、とてもわかりやすかったです。

ご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/22 17:01

>「給与所得控除後の金額」より「所得控除の額の合計額」が多い…



所得税を払わなくてよいと言うことになります。

>18年には主人が会社を辞め1ヶ月後ぐらいには再就職しています…

その源泉徴収票は、2社分を合算してありますか。

>行ったところ源泉徴収票を見せた時点で今回は確定申告は…

だから、ご質問の冒頭にある源泉徴収票に 2社分の合計が記載されているなら、税金を払う必要はないのですから、それ以上引くものがありませんね。

>住宅ローン控除、ウチはこのまま受けられないのでしょうか…

その年 () に確定申告をしないとだめです。
18 年分は 19年の 2/16~3/15 が申告期間でした。
ttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答頂きありがとうございます。
タックスアンサーは、何度も見ているのですが
わかりませんでした・・・。

2社分合計した源泉徴収票です。
所得税を払わなくていいというのは、年収がかなり
低かったためなのでしょうか?

>その年 () に確定申告をしないとだめです。
>18 年分は 19年の 2/16~3/15 が申告期間でした。

その期間に行きましたが、今回はできないということ
でしたので18年分はしていません。
19年分の年収や所得によっては20年の2月に
確定申告をして住宅ローン控除を受けられるでしょうか?

補足日時:2007/10/21 21:01
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