

以前に傷害事件のことをご相談をしたものです。また聞かせて欲しい事があ
るので、よろしくお願いします。
昨年の10/17に些細な事で、傷害事件を起こし3ヶ月がたちました。
しかし、その後一切の連絡(警察・検察から)無しです。
そこで聞きたいのは以下の件です
1.不起訴の場合は、私に何の連絡もないのですか?
2.不起訴であった場合、相手にもそれは連絡されるものなのですか?
3.損害賠償で民事で争うとなった場合、私はどうしたらよいのでしょうか?
弁護士に相談・依頼をした方がよろしいのでしょうか?私はお金が余りない為、
国選弁護人みたいに、格安で弁護を依頼することは可能でしょうか
4.相手は私に治療費・損害賠償を求めてくるでしょうが、私もプログラムを
破壊されました。これは仕事で必要な為、すぐに作り直しましたが、客に
提示する金額としては120万円の代物です。ただ物が目に見えないものの上
データが入っていたフロッピー自体、データが消えた瞬間、壊れたフロッピー
があっても証拠にはならないような・・・しかも会社にばれるとまずいので
相手方に「会社に確認してください!」とも言えず困っています。
でもこちらとしても壊されたものとして、治療費といくらか相殺したいので
すが、できますでしょうか?
ただ思うのが、損害賠償するにしても、事件としてさほど大きくない為
逆に弁護士を雇って、書類作成・裁判費用など・・・を考えると、返って
私から賠償金を巻き上げても、得どころか損のような・・・
※補足ですが、私は相手に怪我をさせてしまいましたが、まさに不慮の事故
ですし、絡んできたのは相手です。警察も「変な相手に引っかかったな~」
と同情された位です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問1について
検察官が不起訴処分をする場合,特に被疑者に連絡をすることはありません。ただし・・・通常,検察官が事件を処理する場合,被疑者を呼びだして取調をすることが「多い」でしょう。そうすると,取調の際,不起訴になるかどうかを検察官が告げることが多いと思われます。
ですから,もしかすると現時点で警察が事件を検察庁に送致していない可能性もあります(警察限りで事件が終わることもあり得ますから)。
質問2について
被害者が特に希望をしていない場合,検察官が事件を不起訴処分したかどうかは,相手(被害者)には連絡されません。
質問3について
損害賠償請求の訴えを起こされた場合,弁護士に相談するのがベターです。なお,あなたが勝訴する見込みが高い場合,法律扶助という制度を用いて,弁護士費用の援助を受けられる場合があります。詳しくは最寄りの弁護士会に相談してみてください。
質問4について
プログラムが破壊された経緯がよくわかりませんが,相手の故意または過失の行為により破壊され,それにより損害が発生した場合,あなたは相手に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。ただし,損害が発生したこと(損害額の確定も含む)及びその損害と相手の不法行為との因果関係(相手の行為があったから,損害が生じたこと)を立証する責任があるのはあなたです。
ただし,作り直した,ということからすると,120万円をまるまる請求することは困難でしょう。請求できるとすると,納期が遅れた事による損害とか,その程度になるのでは?
治療費との相殺も可能ですが,その場合でもあなたに生じた損害額の確定は必要になると思われます。
最後に。刑事事件として処分がどうなったか,心配であれば,まずは事件を取り扱った警察署に対して「事件は検察庁に送致されているのか?」を確認すべきでしょう。そこで,すでに検察庁に送致済みと言われたならば,今度は管轄する検察庁に問い合わせてみるのが手っ取り早いと思います。
どうもご丁寧なご解説&アドバイスありがとうございます。
何もないまま時間ばかり過ぎていくし、どのタイミングで弁護士に
相談すればいいのかも・・・早いに越した方がいいかもしれません
が、早すぎても・・・と言う感じで、なかなか眠れずに不安でした
が、少しホッとした気がします。
一度警察に連絡いたしますし、その後の展開を見計らって弁護士に
相談しにいこうかと思います。
どうも本当にありがとうございました。
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