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ライターとして原稿料を得ており、仕事先より支払調書を受け取りました。
支払調書は1年分総額で記載されておるのですが、
こちらが把握していた金額と相違がある(支払い金額に対して源泉徴収税額が10%ではない)為、先方に内訳を確認したとろ・・・

原稿料以外に(※原稿料は全て10%源泉徴収されています)
先方の依頼で取材ついでに3回ほどデジカメで撮影した画像をメールで送付したことがあるのですが、
それについて原稿料とは別に報酬?謝礼?が支払われており、その3回分については源泉徴収されていないということがわかりました。

 内訳は1回目 17000円
     2回目 17000円
     3回目 18000円
  合計     54000円

このような場合、源泉徴収されていないお金を受け取った側はどうしたらよいのでしょうか?
ライター1年生で源泉徴収されていないお金を受け取ったことがない上、17年度より青色申告で確定申告する為、困惑しております。

皆様のお知恵をお借りできればと思っております。
何卒よろしくお願い申し上げます。





   

A 回答 (1件)

個人事業者の場合、源泉徴収されていないのがふつうで、源泉徴収されているほうが少ないのです。

そのまま確定申告をすればよいだけです。

源泉徴収されたものは源泉前の金額を、源泉徴収されていないものはそのままの金額を、それぞれ合計して、「収入金額」とします。
そこから「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」です。

かりに、すべて源泉徴収されているとしても、確定申告の義務は残りますから、源泉されていないからといって、あわてるものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
申告〆が近づいておりますので、慌てふためいておりました。
そのまま確定申告をすればよいとのこと、安心致しました。

この度は早急にご回答いただきましたのに、お礼の投稿が遅れましたこと深くお詫び申し上げます。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 18:34

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