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大使館へ、原稿を提供していただいたお礼を支払う場合の話です。

この場合は、報酬・料金として源泉税がかかりますか?
それとも、個人じゃないのでかかりませんか?

または、正確に言うと原稿料ではなく、いわゆるお礼なので、源泉税にかかわりない交際費として計上して、かまわないのでしょうか。

A 回答 (2件)

かかりません。


大使館・大使館員は、日本にいないものとされます。
 外国なのです。
逆に、外国の日本大使館員は、日本にいるここと
されます。

非居住者でもないし、外国法人としても源泉の対象
ではないはずです。
大使館本来の業務に関してですけど。

お土産売ったり、土地を貸したり、本来の業務以外の
場合は、課税されますが。
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この回答へのお礼

さっそく、ご回答くださりありがとうございます。
非居住者ですらないのですね。タックスアンサーを見てもそこまでは書いてなかったので、とても助かりました。

源泉の課税対象外なのですね。

ということは、支払調書の発行もしなくていいのかな?どうなんでしょう。。。

xxxx123456さん、みなさん、よかったら、教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2003/12/09 23:21

必要ありません。


人的非課税ですから。

もし、大使館がマンション経営しており、
そのマンションを買ったら、源泉徴収・調書等が
必要になります。

また、日本人労務者は、日本にいることになります。
大使館から雇用されていてもです。
 大使館の給料は、源泉しませんけど

台湾の外交機関は、大使館でないから課税されます。
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この回答へのお礼

再びの回答をくださって、ありがとうございます。
私にもわかりやすく書いてくださって感謝しています。

在日大使館、大使に対しては、報酬・料金を支払っても、源泉税を徴収する義務がなく、支払調書を発行する必要もない、ということですよね。

大変勉強になりました。

お礼日時:2003/12/10 20:31

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