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毒劇物と危険物を同じ場所に保管することの規制は
あるのでしょうか、ドラム缶で同じ場所においているのですが
毒劇物法の良い本を知らないでしょうか?

A 回答 (3件)

劇毒物の保管基準と同じ管理をするであれば.一般物も置けたと思います。


(鍵のかかる場所にパラコート(劇物)とてんちゃく材(危険物・一般物)を同時に保存できると説明を受けています)
危険物については.該当劇毒物と同じ分類の危険物であれば保管できます。

いずれにしても.指定数量を越えている場合には消防署の.指定数量の1/10を越えていれば市町村によっては消防署の許可が必要です。販売などの場合には保健所の許可が必要です。両方を回ってきたほうが早いです。
200レットルドラムかんといると多くの場合に市町村条例の制限を受けますから。
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「消防法上の危険物」は原則として危険物以外のものと一緒に保管することはできません。



「毒劇法上の毒物劇物」は毒物劇物以外のものとは区別して保管する必要があったように記憶していますが、同じ場所でもきちんと区別してあれば問題無いのでは?と思います(自信なし)。

その毒劇物が同時に危険物であれば、「一緒に保管することができる危険物の類同士」は消防法で定める構造の保管場所に一緒に保管することができると思います。ただし当然のことながら毒劇法の規定にも従う必要があります。
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ちょっとお高いですが「化学物質安全性データブック」という本があります。

参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://www.ohmsha.co.jp/data/books/contents/4-27 …
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