No.2ベストアンサー
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業種を問わずに、設置が義務付けられる資格に関しては、労働安全衛生法で下記のような規定があります。
衛生管理者(第12条)
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任される。衛生にかかる技術的事項の管理を職務とする。
安全衛生推進者・衛生推進者(第12条の2)
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに選任される。安全管理者を選任すべき業種には安全衛生推進者、衛生管理者を選任すべき業種には衛生推進者が選任される。
業種を問わずに、50人以上の労働者を使用する場合に選任が義務付けられる「衛生管理者」は国家資格ですが、10人以上50人未満の労働者を使用する場合に選任しなければならない「衛生推進者」は国家資格ではなく、単に実務経験を要するにすぎません。
その他にも、業種を問わずに、50人未満の工場で義務付けられる法的資格はありません。資格の義務付けは、あくまでも業種に依拠するのです。
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