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従業員数50名未満の工場です。
法律上必要とされる(設置していなければならない)資格者は、
どんなものがありますか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

業種を問わずに、設置が義務付けられる資格に関しては、労働安全衛生法で下記のような規定があります。



衛生管理者(第12条)
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任される。衛生にかかる技術的事項の管理を職務とする。
安全衛生推進者・衛生推進者(第12条の2)
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに選任される。安全管理者を選任すべき業種には安全衛生推進者、衛生管理者を選任すべき業種には衛生推進者が選任される。

業種を問わずに、50人以上の労働者を使用する場合に選任が義務付けられる「衛生管理者」は国家資格ですが、10人以上50人未満の労働者を使用する場合に選任しなければならない「衛生推進者」は国家資格ではなく、単に実務経験を要するにすぎません。
その他にも、業種を問わずに、50人未満の工場で義務付けられる法的資格はありません。資格の義務付けは、あくまでも業種に依拠するのです。
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何を製造されていて何を取り扱っているか分からなければ答えようがありません。

この回答への補足

フォークリフトを使っていれば、フォークリフトの免許を持っている人が
必要でしょうが、そういうことではなく、設置が必要な資格者をしりたいのです。
したがって、何を作っているかというのはあまり関係がないものと考えています。

補足日時:2007/09/16 21:47
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