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「ある議案を否決する株主総会の決議の取り消しを請求する訴え」(最高裁判決平成28.3.4)について。

これが不適法となる理由に
「これによって新たな法律関係が生ずることはないこと」
「これを取り消すことによって新たな法律関係が生じることもないこと」
をあげていますが、

「決議取り消しの趣旨」は法律関係が生じるか生じないかということなのでしょうか?

どちらかというと、これは安定性に関わってくることかと思ったのですが、「新たな法律関係が生ずることはない」ために不適法になることについて、
どのような考えからこうなるのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

取締役Aを解任する議案が否決されたとします。

もともと株主総会で解任の議案が提案されていなかった場合と解任の議案提案されてそれが否決されていなかった場合を比較して、何か違いがあるでしょうか。どちらもAは依然として取締役のままであることに変わりがありません。これが「これによって新たな法律関係が生ずることはないこと」という意味です。
 仮にこの否決の決議を取り消すことができたとします。決議取消によって取締役Aは解任されたことになるのでしょうか。違いますよね。Aは依然として取締役のままです。「これを取り消すことによって新たな法律関係が生じることもないこと」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そもそも訴える益がないということですね。
大変よくわかりました。

お礼日時:2020/04/25 11:08

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