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株式会社に於ける役員会の成立条件で以下の場合を教えてください。
質問1
私の知識では、役員会は代理出席、委任状による出席、電話による出席は認められないと思っております。
それで正しいでしょうか?
質問2
持ち回り役員会は法律的に正しいでしょうか?
質問3
成立する条件は役員の過半数以上の出席と、出席役員の過半数以上の賛成と理解しておりますが、正しいでしょうか?

以上です。

A 回答 (3件)

#1です。


持ち回り役員会は、役員会の成立にはなりませんので、付議に対する決議は無効です。
質問を充分読んだつもりが、うかつに読み落とし、大変失礼しました。訂正してお詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
意外と多くの会社で書類持ち回りの役員会の話を聞きます。
今回明快なご回答頂き有難うございました。
今後もよろしくおねがいします。

お礼日時:2006/03/20 07:45

>役員会は代理出席、委任状による出席、電話による出席は認められないと思っております。


その通りです。

>持ち回り役員会は法律的に正しいでしょうか?
持ち回り役員会は、便宜的に行われていますが、法的にどうかというところまで突き詰められると「無効」となります。

取締役会は過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成で決議されます。議題に直接利害が関わる取締役がいる場合は、当該者を除いて定足数と過半数決議゜がなされます。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただき有難うございました。
もやもやが取れすっきりしました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/19 15:53

3問とも正しいです。

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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。しかし
知人の回答では文書での持ち回り役員会は正式にはダメだと聞いております。役員会が開催されて、出席者のみ権利があるということです。
本件についてはもう一度私も確認してみます。
有難うございました。

お礼日時:2006/03/19 11:11

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