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先日、裁判員等選任手続きの呼出状が届きました。
選任手続き日と選任された後1週間の日程が記載されていました。
まず、どんな事件においてもその指定された1週間だけなのでしょうか。短縮、延長などないのでしょうか。
そして問題なのですが、現在は無職です。
ただ、選定された日程は毎年短期の派遣社員をしております。
派遣先の会社は入札制度のため、取らなければ確定しないのですが、毎年私が登録している会社が請け負っている状況です。そのため、もうじき仕事の依頼が来ると思うのですが、ちょうど勤務期間が日程に重なることが問題です。
3か月ほどの派遣ですが、依頼の際、すでに選任日程は決まっているので休暇の旨を伝えるべきでしょうが、選任された場合、一週間休暇をもらうとなると別の派遣社員に仕事を回す可能性が大きいです。
休暇ではないと思うのですが、不景気の現在、大変重要な仕事です。
毎年派遣社員は4人ほど雇われる予定ですが、特に私がいなくても支障はないのですが、繁忙期のため人員は必要ということで1週間は依頼主から厳しい目で見られそうですし、派遣会社のこれまでの態度から察すると保護してくれなさそうです。
このような立場でも、やはり裁判員辞退は難しいでしょうか。
まだ派遣会社から依頼も来ていないため、辞退の理由も証明できませんが、選任日にはすでに派遣業務は始まっております。個人的には選任された場合、大きな経験となると感じています。
派遣会社にこの旨を伝えるべきか、伝えて雇用されないのではないかと不安です。
選任手続きの送付期日も迫っております。ご専門の方にどう対処してよいか教えていただきたく、ご質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
裁判員法の建前では,裁判員の職務を辞退できる理由はかなり限定されていますが,裁判所としては候補者を強制的に呼び出し恨みを買うのは嫌なので,裁判員になることを強硬に拒む人にはかなり広く辞退を認めているようです。
とある裁判員対象事件では,呼出状を受けた候補者の大半が辞退したり裁判所への出頭に応じなかったりで,実際に出頭した候補者が1割くらいになってしまったこともあるそうですね。あなたの場合,辞退事由のうち「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること」に該当すると考えられますので,裁判所に事情を説明すればおそらく辞退は認められるものと思われます。
1割ってすごいですね。
日本の企業が、裁判員制度を特に重要と考えていないような気がします。
「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること」
確かにそうなのですが、派遣という立場、他の派遣社員でもできるというのがつらい仕事です。一応、呼出し状は応じますが、くじで当たらないことを願います。
しかし、正社員の方とか裁判員厳しいと思うのです。
そうなると裁判員可という方の職業が偏りそう。それでは裁判員の意味がなくなる気がします。
根本的に日本の企業体制をどうにかしてほしいと切に願うばかりです。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
先日の木嶋被告の裁判は100日かかり裁判員に選ばれた方は本当に大変だったと話していましたね。
こういう時代ですから、裁判員に選出されたことを事前に派遣会社に話せませんか。仕事が始まってからでは印象も良くないと思います。
この回答への補足
すでに呼出状の日程は出ているので、その会社から恒例の案件の連絡がありましたら、言うとは思うのですがただ、言ったために派遣会社から今回は遠慮されるやら、他の派遣の方に仕事を回されては困るというものなのです。
裁判員は国民の義務となっているようですが(よっぽどの理由がない限り辞退は不可能?)、このために派遣会社から拒否された場合、派遣会社の責任などないのでしょうか?
3か月の派遣の仕事が裁判員の1週間の期間でなくなるのはこちらこそ、死活問題になるのですが…
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