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理事3名、監事1名の一般社団法人です。
上記のうち理事1名と監事1名が音信不通の状態です。
音信不通の2名の解任と、新しい理事・監事の選任をしたいのですが、定款には解任と選任に過半数の同意が必要と記載があります。
4名の過半数は3名ということなので、解任も選任もできず困っています。
  
解任したい理事は、現在音信不通で、かつ2年間会費を支払っていないため、退会させる要件を満たしています。自動的に退会という扱いになるとすると、議事録にはどのように記載すべきでしょうか。
 
解任したい監事とも、現在音信不通です。会費は1年間未納の状態なので、退会の要件は満たしていません。

A 回答 (4件)

一般社団法人の 理事及び幹事の選任及び解任は 社員(会員)総会の決議事項です


理事は普通決議で解任できますが 監事は特別決議が必要です。
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No.1の回答者が述べられているとおり,理事・監事の選任や解任は,社員総会の専権事項ですので,理事会で解任することはできません。

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2人が音信不通不参加なら2人で決議して新しい人選任させて終わり


会費も払えない人いつまでも置いておいてもじゃまじゃないかな
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一般社団法人の役員(理事・監事)の選任、解任は、「理事会」ではなく「社員総会」で決議されるはずですが。

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