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(黒字なのに)剰余金の処分を行わない場合、株主総会招集通知の決議事項の欄に「剰余金の処分」と記載し、総会では何らかの決議を行わなくてはならないのでしょうか?
当事者ではないので株主総会についてはまったく知識がないので、条文や参考URL等を引き合いに出しながら、根拠について等、詳しく教えていただけるともっと助かります。
よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

454条 配当しようとするときは、、株主総会の決議、、、、



配当しなければ不要です。
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この回答へのお礼

454条を素直に読んでいいのですね^^
ありがとうございました

お礼日時:2010/08/02 09:08

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