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私は企業法の勉強をしているのですが、
本のいたる所で、
「属人~」という言葉が出るのですが、
これがよく分かりません。
辞書で調べると
「属人-人を基本にして考える事」
と書いてあるのですが、これでもピンと来ていない状態です。
本の一部を抜粋すると
「非公開会社の属人的取扱い」
「Xのみが配当を受けるという属人的規定があった場合」
「定款で属人的内容に変更することが出来る」
「105条1項所定の株主権について、保有株式数に関係なく属人的な取扱いを行える」
このような感じでいろいろ出てくるのですが、辞書のまま当てはめても、人を基本とは?という感じです。
誰か分かりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律の専門家ではありませんが。


「属人的」を「人ごとに異なる」と読み替えてみてはいかがでしょうか(又は当質問内であれば「株主ごとに異なる」でも可。)

同株式数を所有する株主Aと株主Bであれば、
株主としての権利は全く同一のはずで、本来は会社からみれば無個性的な(AとBを区分する必要のない)存在です。
しかし、非公開会社など一定の場合には、
本来同じ権利を持つはずのAとBにそれぞれの個性に応じた権利関係を持たせることが、
「属人的な」取り扱いとして法に規定されているのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげですっきりしました。

お礼日時:2009/01/11 23:33

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