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私が勤めている会社では、この度の株主総会で『代表者』が変更になりました。
株式証券を発行しているので、現時点で発行している証券には(旧)代表者の氏名が記載されています。

ここで、疑問におもうのですが・・・

(1)すでに株主の手元に渡っている『株式証券』は、株主に知らせて、株券自体を
 回収し、再度作り直さないといけないのか?

(2)株式証券に記載されている(旧)代表者の氏名の部分のみ二重線を引いて、
 訂正印を押し、その下に変更になった『代表者』の氏名を記入していいのか?

(3)発行された当初(日付なのだから)からの株式証券なのだから、特に代表者等が
 随時変わった場合でも、表面は変更しなくてよいのか?
 新しく発行される株式証券だけ、変更になった『代表者』の氏名を記載したもの
 を作成すればよいのか?

一通り、調べているんですが、詳しくは記載されていなくて・・・
詳しい本とか、商法・会社法・法律等で記載されているのであれば教えて下さい~

A 回答 (1件)

答えは(3)です。


商法に代表者の変更に関して株券の代表者氏名の要求する規定がないためです。

ないから変えなくてよい、ということはなかなか探しても見つかりませんよね。
もう少し詳しくは証券の性質から理論付けもあるでしょうが、直接的には規定がないということが理由です。

実際、実務上でも代表者の名前が訂正されているものを見たことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと調べているんですが、なかなか~規定等を探すのは難しいですね・・・

お礼日時:2005/08/28 00:25

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