権利株譲渡制限と株券発行前譲渡制限について、
権利株譲渡制限はその名の通り、権利株の譲渡の制限という事は分かるのですが、
株券発行前譲渡制限とはどういう意味なのでしょうか?
株券の発行前!という事は、新株発行の効力発生前!の株式引受人が持っている権利を譲渡の制限という事にならないのでしょうか?
要するに同じ意味とはならないのでしょうか?
結論は違うという事になるとは思うのですが、
なぜ違う意味なのか?分かりません。
基本的な事だと思うのですが、誰か分かりやすく教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど、それでは順番をおってみましょう
ちょっと細かいことは割愛すると
(1)設立または募集株式発行が有効に成立
(2)株主名簿作成と記載
(3)株券の発行
権利株は(1)の前、(場合によっては又は(1)、(2)の間もあるかも)という感じです。即ち権利としての株式が存在しないので、この時点では何人も会社に対して権利行使を主張なんてありえないですよね?なぜなら権利が存在しないので。蓋し別の視点からみれば将来株式を有すること換言すれば将来は行使できるという権利は譲渡によって取得することは可能です。
一方株券発行前は(3)の前であるため株式としての地位は成立してますよね?また名義に名前が書いてあれば権利行使を当然主張できちゃいます。
おそらく誤解されているのは、権利株の権利は株式を取得できる権利であり株主として行使できる権利とは異なります。
>という事は、権利だけを持っている。
と記載されていますが、この株券発行前の権利は株主として行使できる権利です。権利株の権利は単に取得できる権利です。
例えば、前者は「会社に配当金をよこせ!」と主張する権利があります。
(ただし発券中の譲受人は「よこせ」といっても無効な譲渡のため主張はできませんが・・・)後者はできません。むしろ「あんた誰?株主になってから出直してこい」
って感じです。
最後に理解の一助になればと記載しますが、権利株譲渡は「有効」なうえで「対抗できない」と規定されていますが株券発行前譲渡は「無効」ですよね。
株券は実は非常にコストを要するため、混乱して再発行なんてかなりどえらい偉いことです。
また、株券の所持だけで株主の主張ができるため譲渡によって既に株主でない人間におくっては大変です。
流通性を促進する反面、リスクを伴うため会社の便宜を重視して無効とまでしているという小話を聞いたことがあります。
かなり砕いて説明を付したため適切でない表現も含まれているかもしれませんがよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
実際に新株の発行をしても、効力の発生があってから、株券を発行するまでには時間があります。
新株の発行と株券の発行は別物です。
よって新株の発行時、効力発生までは権利株譲渡制限、効力発生後、株券発行前が株券発行前譲渡制限です。
No.1
- 回答日時:
できる範囲でお応え致します。
結論から申し上げると、同じ意味ではありません。
(1)権利株は飽くまで、株式を有する事ができる権利であり、その時点で株式は存在しませんが、株券は株式を証するものに過ぎないため、すでに株式という株主としての権利が存在している可能性があります。
株主となる権利、株主としての権利は異なる点に着目すべきでしょう。
即ち株券の発行前であっても株式発行が有効に成立している事があります
(2)趣旨を観察しても、前者はは募集株式や設立事務の混乱防止であるのに対して後者は単純に発券事務の防止としている点からもその問題とすべき時点が異なるとご理解いただけると思います。
すばやいアドバイスありがとうございました。
スッキリしました・・・と言いたいのですが、
あんまり良く分かっておりません。すみません。
>(1)権利株は飽くまで、株式を有する事ができる権利であり、その時>点で株式は存在しませんが、株券は株式を証するものに過ぎないため
>すでに株式という株主としての権利が存在している可能性があります
この文章で、株式という株主としての権利が存在している可能性がありますというのは分かるのですが、あくまでも株券発行前なんですよね?
という事は、株券は発行されていない。
という事は、権利だけを持っている。
という事は、それを譲る。
という事は、権利株状態(株券はまだ無いが、将来株主になれる権利?)という事にはならないのでしょうか?
同じような質問ばっかりですみませんが、よろしくお願いします。
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