dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

手形・小切手法に詳しい方、よろしくお願いします。

記名式の小切手の受取人欄が、山田太郎、花子というふうに複数になっている場合、権利関係はどうなるのでしょうか?

実際に小切手の取立を銀行に依頼する場合の取立依頼人は、どちらか1名になると思うのですが、例えば太郎さんの場合、花子さんは自分の権利分を太郎さんに裏書譲渡することになるのでしょうか? これは、小切手法15条の2の一部裏書(無効)とはならないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

取り立てに出す銀行側でジョイント勘定(共同名義)を認めないから


その様な手形・小切手を取り立て依頼されても受付ないです。
振出人に頼んで1名になる様に再発行して貰って下さいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ただ、銀行ではどちらか1名の取立依頼であれば、受付してくれるそうです。それで、質問の権利関係に疑問を持ったような次第です。

お礼日時:2003/08/05 18:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!