
非上場の小さな株式会社です。株式の譲渡制限あります。(譲渡するには取締役会の承認が必要)
今まで2回増資しました。
1回目.債務を株式化して増資。
2回目.新規の株主も入って、新株発行の増資をしました。
株券は設立時に印刷しただけで、今までの増資の分は印刷していません。印刷しないとマズイでしょうか?
1回目増資からは1年半が過ぎます。
もし印刷するとしたら、増資から年月が過ぎてからなら、印刷代の勘定科目は何になるでしょう?
調べても、新株発行費用は繰延資産だ。とか、償却とか、会社にとってどんな意味を持つのかよく分かりません。
お助け下さい。
その他、銀行に支払った株式払込金取扱手数料の科目は「支払手数料」でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
商法に規定があります。
発行しない事を希望されていると質問分から読めましたので、そのための条件を書きます。
1.新規の株主から、株券の不所持の意思表示をもらう事。
2.遅滞なく株券を発行しない旨を株主名簿に記載又は記録する事。
ただし、後から株主からやはり株券を発行するよう要求された場合にはそれを拒否する事はできません。
商法226条の2の原文も読まれては如何でしょうか?
この回答への補足
ありがとうございます。商法を読みましたが、原文は素人には難解ですね。
ところで、株主名簿というものは役所に登録されるものでしょうか?(誰が何株保有とか) それとも会社内だけの記録なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
私は、会社のM&A仲介を仕事にしているものです。
よって、企業の株式の相対売買の場面に立ち会います。
勿論、商法上は一定の場合を除き株券は発行しなければなりません。
ただ、実際問題として‥‥。
中小企業の殆どが株券を発行していない、と思います。
私が担当した企業の殆どがそうでした。
それは、紛失したりすると大変面倒なことになるから、そして発行しなくても余り支障がないから、
というのが大半の理由のようです。
株券がないとうるさいところ(銀行や投資会社など)に増資割当する場合、その割当分だけ株券を
印刷する、ということもよく見受けられます。
なお、株主名簿は基本的に外部に公表したり登録したりする書類ではありません。
会社がその人を株主として認定している、という書類であります。配当など株主の権利を確定
したりするのに使用されます。
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