電子書籍の厳選無料作品が豊富!

株式引受人の地位つまり権利株の譲渡は会社に対し対抗できないのに対し株券発行前の株式の譲渡においては会社との関係では無効である。前者は対抗できないのに対し後者は無効であると両者が違うのはなぜですか?

A 回答 (3件)

#1・2の補足になりますが;



まず、おっしゃるような権利株の譲渡の「無効」とは、対会社間での効力を認めない「相対的」無効ということですよね。会社には効力を生じないということでも、取引自体に瑕疵が無ければ、当事者間では有効な権利売買になることもあるでしょう。また、「会社に対抗できない」というのとこの対会社間での相対的無効の違いとは、#1ご指摘のように会社が効力を認めることができるかの点にあるといえるでしょう。
現・会社法施行前の旧商法では、新株発行の効力が発生する前後いずれでも会社に対して相対的無効でした(旧商法190条、280条ノ14第1項、204条ノ2)。この規定の趣旨は株券発行・株主名義作成事務上の便宜(荒っぽく言えば、一部の株主の権利株譲渡を認めるがために事務を停滞させることで会社や株主全体が割を食うのはかなわんということ)とされていました。
しかし、このような趣旨なら対会社間での相対的無効でなくとも譲渡を会社に対抗できないとすればよいとする指摘がありました。
そこで、一部この見解を認め、権利株の状態であれば会社に対抗できないものと条文上も規定を改めたものの、株式発行の効力が発生した状態での株券発行前の株式については従来どおりの相対的無効としています。
私見ですが、株式発行の効力発生後に株券の譲渡を伴わない株式譲渡を認める余地を残せば、ひいては株式発行にあたり株券を発行するとした制度趣旨じたいが対会社間でも相対化されるため、「対抗できない」ではなく相対的無効(対会社間では有効としえない)としたのでしょう。実際、株券不発行の制度もできたわけですし、それでも株券を発行するとした会社ではその趣旨を貫徹させるようにするべきとでも考えたかと。
    • good
    • 1

権利株の譲渡制限ですが、


50条2項に
「株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に
対抗することができない」
また、208条4項に
「募集株主となる権利の譲渡は、株式会社に
対抗することができない」
と、対抗することができない、と書かれています。

それに対して、株券発行前の譲渡制限ですが、
128条2項に
「株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に
対し、その効力を生じない」

と、効力を生じない。つまり、無効と書いています。
条文に無効と書いてあるから、無効と結論づけて
いるのだと思います。
    • good
    • 0

成立後の株式会社に対抗することができない、ということは、


会社側から譲受人を株式引受人と認めることはできる、と解されて
いるようです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!