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教えてください。

条約も日本の法律と同じように 条/項/号で読むのでしょうか?
例)国際人権規約 第8条【団結権、ストライキ権】1項a号

国連総会決議41/128「発展の権利に関する宣言」
この41/128は、どういう意味でどう読むのでしょうか?

あさってゼミの発表があるのですが、自分なりに調べてもこれについて書かれたものを見つけられませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

人権規約には、


経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と
市民的及び政治的権利に関する国際規約の2つがあり、
一般にはそれぞれA規約、B規約などといっています。

政府文書では、正式名称である
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
第8条1(a)と表記しています。 

決議の原文は、英文なのですがその記載は、
A/RES/41/128
4 December 1986
97th plenary meeting
41/128.
Declaration on the Right to Development
といい、
1986年12月4日に採択された
「発展の権利に関する宣言」
(国際連合第41回総会決議第128号)
という意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/02 23:32

第41周年の128回目の決議だと思います。



1986年の決議ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/02 23:32

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