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無期懲役は大体20年弱で出てこられると思っていたんですが25年、30年と入っている事もあるようです。

 なぜそんなに差があるのですか?引き取る人がいないとも聞いた気がしますが引き取る人がいない場合のみ長くなるというか、終身刑状態になるんですか?

 無期懲役の場合一般的には何年ぐらいで出てこられるのでしょうか?

A 回答 (5件)

無期懲役の仮釈放は10年以降です。


早ければ10年で出てこられます。未成年で7年。児童(18才未満)は3分の1です。
身元引受人がいなければ、仮釈放がもらえないので、身元引受人がいなければ出てこられません。

一応法律ではこう決められていますが、実際のところ、16年から20年が平均的です。

身元引受人がいなくても満期まで勤め上げれば釈放されます。
しかし無期懲役というだけに満期がなく、仮釈放されても一生保護観察下に置かれます。
保護会という施設があり、身元引受人の代わりをしてくれる施設もありますが、そこに拒否されれば事実上終身刑です。
現在2人ほど、半世紀を過ぎて無期懲役を勤めている人がいるそうですよ。
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この回答へのお礼

 詳しくありがとうございます。
 一生保護観察なんですね。
 身元引き受けしてくれれば最高でも20年ほどで出てこれるのでしょうか?引き受けしてくれる人がいれば30年とかはありえませんか?

お礼日時:2006/03/12 14:28

無期懲役の期間は言葉通り無期です。



しかし、服役期間が10年を超えると服役中の態度などによって仮出獄が認められます。

その場合、身元引受人が必要になりますので、身元引受人がいなければ仮出獄が認められない事になります。

その服役囚の前歴(前科など)によって仮出獄が認められるようになるまでの服役期間等は当然の事ながら変わってきます。

まあ、刑務所も囚人が増えて困っているので無期懲役囚も有期刑の最長である20年を超えると追い出す方向で検討するというのが実情のようです。
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NO.1のご質問に対する回答ですが、あり得ます。


作業拒否(仕事しない)した場合、仮釈放はもらえません。
仮釈放が決まりそうなのに、事故(懲罰)ばかり起こしていては、仮釈放も延びます。
こういう要因が重なれば、柄受け人がいても30年の刑期というのもあり得ます。

NO.2さんの仰るとおり、もうどこもいっぱいで、しかも自治体の反対が多く、施設を増やす事も出来ないので、とっとと追い出したいのが本当です。
最近では海外の真似をして自由刑なども法案が出されようとしているほど、施設は飽和状態です。
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質問の本題とずれますが、刑務所誘致のこと。



最近の地方経済の危機的状況から、地域復興のために刑務所を誘致しようという動きは各地で盛んです。誘致に成功すれば固定資産税が入り、関連産業も増えます。
民間資金を使ったPFI刑務所という施設第一号がすでに作られており、名称は社会復帰促進センターと呼んでいるそうですが、中身は刑務所ですよね。

http://www.yorozubp.com/0507/050704.htm
http://www.town.numata.hokkaido.jp/gyoukei/
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刑罰について、これは「その科刑を果たすことで刑事上の責任を全うさせる」ものです。



この基本理念に準じて考えれば、「死刑」は「絞首刑でもって命を絶ち、その命によって責任を果たす」ものといえます。「懲役」は、「判決で決定された期間を刑務所で刑務作業を行わせ、罪と向き合いその罪を悔悟させる」ものです。

「懲役」には2つあり「有期」「無期」とがあります。
「有期」は字のごとく「その期間罪と向き合いその罪を悔悟させる」ものです。
一方、「無期」とは本来「その期限を定めずに罪と向き合いその罪を悔悟させる」ものですから、「有期」懲役の最長年数(30年)より長い期間服役させるべきなのですが、ここ数年での犯罪者の劇的増加で、刑務所の飽和が起こってます。

ですから、20年位で出所させるのもしょうがないかなと思います。
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