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先月、新しく株式会社をたてるために取締役となり、登記の際に印鑑登録している実印を押して法人登記は完了しました。
その実印なんですが、住民票が実家にあるので実家での登録の実印を印鑑登録証明書と一緒に提出しました。
住所は実家です。仕事場は他の都道府県。

しかし、効率的なことを考えて住民票を今のうちに実家から仕事場の方に移動してしまおうと思っています。
が、実印は転出と同時に登録が消去され、新たな転入先で改めて登録をすると引越の手順ではあります。

その場合、法人登記した実印の効力はなくなるのでしょうか?
改めて印鑑登録をする際、まったく同じ実印を使用し、印鑑登録証明書を新しいものを差し替えれば問題ないのでしょうか。
わかる方がいらしたら是非お教え願います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>それでも有効であるのかどうか・・・


#3さんのおっしゃるように印鑑証明の有効期間は3ヶ月ですので、わざわざ再登録、印鑑証明再提出する必要はないですよ。たとえ代表取締役であってもそれで問題なく設立できます。ただ、登記上代取の住所が旧住所が載ってしまうかたちになりますので、設立後すぐに変更登記が必要になるでしょうが、代取ではないのでこれは関係ないですね(^^;

>定款や株の取り決めなどが書いてある書類に実印を押し
発起人でなければ定款に押す必要はないと思うのですが。。。取締役の就任承諾書には押印しなければならないですが、登記上これは認印でも大丈夫なんです。ただ、先にも書きましたが、銀行に印鑑証明を出さねばならないため、便宜上実印を押してもらったほうが間違いがないためすべての書類に実印を押してもらっていますが。

とりあえずご質問の「引越し後印鑑証明の再提出が必要か?」は必要ないです。ただ全ての書類印鑑証明の住所を書いてくださいね。それであればなんの問題もないです。

>もしよければ最後までお付き合い願います。よろしくお願いいたします。
いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。わかる範囲でお答えさせていただきます。
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この回答へのお礼

細かいところまで色々と丁寧なお返事、どうもありがとうございました。とても勉強になりました。
まだまだ未熟なので、まずは聞く前に少しは自分で調べるということから始めようと思います。

先に必要ないことがわかり、焦らずに調べることができます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/15 18:02

少なくとも、市町村発行の個人の実印の印鑑証明の有効期間は、最大3ヶ月です.なお、設立登記時点では、取締役の個人印鑑証明が必要ですが

、登記完了後は、代表取締役兼社長のみの印鑑及び印鑑証明で.、会社は動きます.
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この回答へのお礼

そうですね。有効期間は3ヶ月でしたね。
すっかり忘れていました。
さきほど、法務局のサイトをのぞいたのですが、代表取締役の住所変更があった場合は再登記のような形になるように書かれていました。
本当にとても助かりました。
いろいろと詳しくありがとうございました。

お礼日時:2006/03/15 17:58

現在は、個人の実印と同じものを、法人の実印として、届け出て、印鑑カードをもらったということですよね。

で、法人代表者法務局届出印と個人の市町村届出実印は、別に、同じものでもかまいませんし、引越し後の市町村で全く別な印鑑を実印として、登録してもいいですし、引越し先の市町村の実印を昔の居住地での届出実印で、同じものを届け出て、改めて、法人の代表者法人実印を別な印鑑で変更登記してもいいですし、全く自由です。ただし、個人用、法人用と分けた方が、書類作成上、解りやすく便利でしょうね。
法人法務局印鑑カード、個人市町村実印登録カードとも、異動を届け出る瞬間までは、有効ですね。

ただ、一般的には、個人市町村届出印鑑による印鑑証明書類によって、法人法務局届出、代表者実印および印鑑カードを照明するというのが、普通ですけど。。。で、居住地が、変われば、法務局も、住民票を添えて、登記者の住所変更登記をしなければなりません。ですから、議事録上は、引越し前の日にちで、議事録を作り、法務局へ、登録印鑑変更届(新、旧印鑑必要)もしくは、代表者個人住所変更届け(会社事務所住所変更届けではない)を早急にする必要があります。法務局の登記相談コーナーか司法書士にご相談くださいませ。
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この回答へのお礼

aozorax様、ありがとうございます。
下記の書き込みもいただいたのですが、私の質問自体が自分で勘違いしていました。
登記の際に、というよりは登記前の定款などの書類一式に取締役(代表は別の人)として実印が必要で、それらに印鑑をついたのに添付で印鑑証明を添えました。
その印鑑証明の住所を変更しても効力があるのかどうかということでした。
法務局の相談コーナーもしくは司法書士の方に聞いてみたいと思います。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/15 14:25

まず確認ですが、法人登記する際に届け出る印鑑とは会社印のことです。



設立登記の際に代表取締役は印鑑証明が必要です。それは実在する人物かどうかを確認するために必要なのであり、また代取は登記簿上に住所も記載されますので、提出するのです。代取ではなくただの取締役で印鑑証明が必要だったのでしょうか?取締役の印鑑証明は株式払込金口座の設定に銀行への提出は必要ですが、登記の際には必要ありません。

会社の法人印と代取の個人の実印とがごっちゃになっているように感じるのですが。

この回答への補足

Lega様の言うとおりでごちゃまぜになっています。
質問の前の確認不備で申し訳ありません。

私は代表取締役ではなくて取締役という名目であり、私が実印を使用したのは会社の定款やその他、最初の書類一式にはんこを押すのに使いました。
発起人にはなっていません。
定款や株の取り決めなどが書いてある書類に実印を押し、印鑑証明も同時に必要と言われて提出しました。

そして、今から私が引越しをすると、その印鑑証明は自動的に一度取消され、新たに私が引越し先となる住所での登録となりますよね?それでも有効であるのかどうか、何が必要になるのか。
ここで質問せずに、直接登記をお願いした司法書士の方に聞くべきですね。お手数かけて本当に申し訳ないです。頭の片隅にありながら、わかればいいなと質問してしまいました。
どちらにせよ、変更するのであれば何かしらの手続きは必要になりますね。もしよければ最後までお付き合い願います。よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/03/15 13:37
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