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こんにちは
友人が250万借金があり、大変なので自己破産をすると言っています。
私としては、昔期間工で月に20万づつ貯めたという経験があるので、期間工でも行ってがんばれば、早ければ一年、遅くとも2年で返せると思います。でも自己破産すればチャラになってしまうのだから、その方が簡単と言えば簡単だとは思います。
自己破産ってそんな簡単にできるんですか?もしできるのなら、日本はいい国ですね、いくら借金があっても自己破産すればチャラになってしまうのですから。でも、TVでたまに、借金苦で自殺したとかやってますが、それは自己破産できなかったと言うことなのでしょうか?それとも闇金から借りたものは自己破産しても、取立てられるということなんでしょうか?彼らに法律が通用するとは思えないので。
自己破産のデメリットとしては、数年ローンが組めなくなる、の他には何があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
自己破産は弁護士に依頼をして申請すれば簡単です。
私の小さい頃からの友人は、保証人になってしまって、
2000万円近くの借金を背負いましたが、
弁護士に依頼し申し立てをしてから、5ヵ月位で免責までおりました。
多分、借りた(保証人)ところが1ヵ所だったから早かった思います。
その弁護士費用も格安で、25万円位で、支払いは分割で返済しています。
自己破産は弁護士に依頼すれば、免責までおりるのは簡単ですが、
多少、借金の額も関係しますが、その借りるまでの経緯が一番大事です。
株やギャンブル、遊興費などは論外です。
ですから、たった250万円でも免責がおりる人もいれば、そうでない人もいます。
基本的には、9割の人は免責まで行くと言われています
免責さえおりれば、ローンを組めない以外と10年間は自己破産の申し立てができない以外はなにもありません。
(自己破産の免責がおりるということは、自己破産者ではなくなると言うことなのです)
私から言わせてもらえば自己破産は、たった一度きり(基本的)の人生をやり直すチャンスです。
その大事な切り札(チャンス)を、たった250万円で使ってしまうのはあまりにももったないと思いますが。
自己破産は250万円でも100億円でも同じですからね。
借金で自殺をする人は多分、大切な人に保証人になってもらって借金をしたのでしょう。
そして、自分が払えなくなる(自己破産)とその保証人の所へいきますからね。
それで、破産はしたいが破産ができない状況に追い込まれて自殺をするのではと思います。
保証人には、例え兄弟でもなってはいけません。
もしどうしても保証人になってあげるのならば、その借金の肩代わりしてあげる位の気持ちでなければ止めましょう。
保証人は、なってあげた人もそうですが、頼んだ人も後から自責の念で追い込まれますから。
No.7
- 回答日時:
給与所得者でも自己破産はできますが、そこに至るまでの理由及び資料(みなさんが書いておられるとおり給与明細コピー、源泉徴収票、通帳コピー、給与の使い道などなど)は必須です。
もし車や高額な商品を持っていれば売却して債権者へ分配する必要もあります。(資産1つにつき20万以上の時価額がある場合など。)弁護士や司法書士をたてないで全て自分で申立されるのであれば費用もそれほどかかりませんが、弁護士をたてるなら30万くらいかかります(破産の方法によってはもっとかかります)。まずは市区町村の無料相談で現状をお話してみては?安易な破産は人生を更に狂わせます。だからといって親が肩代わりをするのは本人にとっても親にとっても(=肩代わりした人)不幸を招くだけに思っています。よっぽどの強い意志がない限りまた同じようになるそうです。親は子供を信じています。「ウチの子に限って・・・」なんです。親を自分をこれ以上悲しませないために友達であるあなたが付き添って相談にいって自分の借金の重大さに気付けばいいですけどね。ちなみにパチンコなどのギャンブルでの借金、ブランド物を買いあさったことでの浪費等免責不許可といって破産が認められない可能性もあります。毎月の支払いがなくなればもっといい生活ができるのに・・・程度で破産を考えるのは甘いです。自分で作った借金ですから特定調停や任意整理等の方法もあります。寮にでも入ってひたすら稼いで返した時の達成感と味わってほしいんですけどね、個人的には。No.6
- 回答日時:
知り合いが破産経験があるのですが、「するもんじゃない」そうです。
破産するにもそれなりのお金が必要です。そんなに簡単にチャラになるのなら借金苦の自殺や、夜逃げとか無いのでは?と思います。もっとよく考えて人に聞いた方が良いと思います。参考URL:http://www.saiteki.jp
No.5
- 回答日時:
この債務額でも破産は認められる可能性は高いです。
確かに計算上は支払いは可能かもしれませんが、現在の裁判所は債務者の社会復帰を第一に考慮しますので、破産を認めるケースが多いです。
つまりいかに生活が大変か、破産しか道が残されていないか、をもっともらしく言えれば破産は認められます。
また弁護士の力量も大きく左右されますね。
デメリットも免責さえ確定してしまえば、カードが作れないことくらいですから、安易に破産する人が後をたたないのでしょう。
確かに安易な破産は良くありませんが、破産したい、と言えばほとんどの確率で認められるのが現実です。
No.4
- 回答日時:
一度、参考のサイトを覗いてみるように勧めてみてはいかがでしょうか?
自己破産が認められ無い場合もあるので(免責不許可事由に該当する可能性がある場合)これらに当たらないのかを確認したほうが良いと思います。
判っているとは思いますが、自己破産をしたからといって、保証人・連帯保証人には破産に関係なく取り立てに行くということを伝えてあげてください。
(自己破産した人からは取立てが出来なくなるだけですので)
参考URL:http://www.jikohasan.com/
No.3
- 回答日時:
自殺してしまう人たちというのは、たとえば債務があっても連帯保証人として親族がなっていたり、自分達の家を所有していたりして、住む場所がなくなるような人たちに多いですね。
ただ厳密に言うと自殺する人というのは既に精神的な病にかかっているので、正常な判断が出来なくなっていることが大きいのですが。
ご質問の破産について言えば、破産自体は債務が免除になる効果はなく、あくまで残った資産を債権者に分配する作業です。その後に免責を申請して免責決定を受けると債務の支払義務から逃れられるという仕組みです。
実のところ何も先に述べたような親族の連帯保証人であるとか、あるいは家などの資産をもっていない人にとっては破産して、その後免責を受けても大きなデメリットはありません。
もちろん経済的には信用されなくなりますけど。
ただもちろん何度も繰返すことは出来ず、免責は一度受けてから原則10年は出来ないという制約があります。
No.2
- 回答日時:
破産経験者です。
破産申し立てしても免責が確定しなければ借金は元のままです。免責確定は裁判所が判断します。
借り入れ先、借り入れ金額、借り入れた理由、収入、資産状況など全て申立書に書きます。
過去2年以内の預貯金通帳コピー提出や申し立て三ヶ月以内の家計収支、家にある資産の内容などこと細かく申請し、そして申し立て後呼び出しがあり裁判官に尋問されます。そこで再び詳しく聞かれ、その後もう一度呼び出しがありまたまたいろいろ聞かれ最終的に免責確定がされるかされないか決定です。
自己破産のデメリットは、7~10年ローンが組めない、カードが作れない、一定の職業につけない(法的な職業のほかに警備員なども)ですね。
まあ借金を繰り返す人にとっては借金ができなくなるのでいい薬ではありますけど、数年後再び借り入れできるようになりまた借りて破産しても今後は認めてくれません。(そう甘くはない)
あと闇金は法的なものは通じませんが破産すれば支払はなくなります。あとは何されるか相手次第ですね。(もちろん違法行為ではありますけど)取立てがあるかもしれないですね。相手はそういう人たちですし。
ただ安易に破産を考えて欲しくないです。
経験者の私が言うべきことではないですが私もいろんな弁護士さんに相談しての結果これしかなかったのです。遊んだお金ではなく保証人として1000万以上の債務がありました。私はただの主婦です。
しかも返済は一括か長くて4年以内くらいで。無理な話でした。
泣く泣く破産を選びましたが例えば遊びのために借り入れておいて返せないから破産するって言う人はすごく嫌です。散々遊んだくせに何言ってるの?って。
ご友人の借り入れ理由が何かわかりませんが、もし返せるあてがあるなら破産は成立しないと思います。
裁判所だってそう甘くはないですよ。
破産するにもお金はいります。
専門家に頼めば20~60万かかります。私はそれすら用意できませんでした。
安易に考えて欲しくないです。
さっそくの回答ありがとうございます。
友人は今もしっかり働いていて、月に、手取り20万あります、月に8万づつ返していますし、実家暮らしで、お金がかかるわけではありません。それにまだ26歳という若さなので、仕事もいくらでもあります。
どう考えても、自己破産の免責を受けられないですね、友人は自己破産する気マンマンなので、一言言っておきます。
No.1
- 回答日時:
借金について、ローンなのか、金融系なのかにもよります。
自己破産すればチャラというのは、借金の取り立てがなくなることです。あと自己破産の場合、仕事をしていて3年で返済可能か否かが免責の基準になります。250万を返済できない状態、たとえば会社が倒産したとか、リストラにあって仕事がないとかがあります。やみ金の場合は、それ自体が違法ですから、利子、元本ともはらう必要がない判決がでたケースもあります。仕事をしていて給与を得ている場合、申請して免責までうけるまでは結構な時間がかかります。借金の経緯、支払い不可の経緯とか、いろいろな理由がありますが、250万の場合、通常利子も含めて360万ほどになると思いますので、その状態で月10万の返済となるなら3年で返済可能になるとおもうので自己破産の免責を受けられない可能性のほうが高いです。1000万近い借金で、それなりの理由があるなら可能でしょうが、ちょっとむずかしいかもしれません。さっそくの回答ありがとうございます。
友人は今もしっかり働いていて、月に、手取り20万あります、月に8万づつ返していますし、実家暮らしで、お金がかかるわけではありません。
それにまだ26歳という若さなので、仕事もいくらでもあります。
どう考えても、自己破産の免責を受けられないですね、友人は自己破産する気マンマンなので、一言言っておきます。
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