
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、申し上げますと、戸籍法第13条の規定により「実父母の氏名及び実父母との続柄」は記載しなければならない事項とされております。
従ってその記載を消すことは不可能となります。
>Q1.これは正しいことなのでしょうか?
文句の付けようが無いくらい正しい処理です。
父母の離婚とHiro-Nさんの両親との親子関係は無関係ですから。
推察するに、Hiro-Nさんは婚姻か何かをされて戸籍が異動になったのでしょうか?
父母の氏は新戸籍を編成する時点において、父母が実際に名乗っている氏を記載するのが原則ですから実母の名前が新姓(再婚先の名前)で記載、というのはきわめて順当な事務処理ということになります。
ただし、自治体によっては、あえてそのような手法を採らずに従前戸籍の父母の氏を丸写ししているところもあります。
Q2.実母の記載を私の戸籍から消すことはできますでしょうか?
無理です。
違う性が戸籍にあるのが釈然としない、と申されますが大半の結婚した女性は自分と実父母との氏が異なりますよね。それに関してはどう考えられますでしょうか?
また、戸籍事務をやっていまして文字通り誇張抜きで何万という戸籍を見てきましたが、母の記載がない戸籍というのは…棄児(捨て子)のそれしか見たことがありません(戦前の戸籍は除く)、ですからそのようなことは望まない方がよろしいかと思います。
No.2
- 回答日時:
どのような記載欄に表示されているのでしょうか?
戸籍には、だれだれさんの「父」が誰で「母」が誰で
という記載があると思いますが。
離婚などによって、みょうじが変わったとしても、
Hiro-Nさんのお母さんは誰であるか、の事実は変わらないので
そういうふうに記載されているのではないでしょうか?
消すということはできないと思います。
戸籍法を読めばわかるんですが(^^;
なかなか手にとって読むという気にはなれませんね
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
おすすめ情報