14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

先日起こしました迷惑防止条例違反において
今度、加害者被害者双方で示談を行うことになりそうです。
その場合示談書を作成することになります。

こちらは加害者になります。

示談書はお互い(加害者、被害者)別々に作成(2部)するものでしょうか?
もしくはどちらかが作成するものなのでしょうか?

また法的効力は示談書で十分なものなのでしょうか?
示談書で取り交わされた後に、なにかトラブルなどあったりしますでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

一般的に示談書は 相手と当方 2部作成された方がいいと思います。

(内容等一緒のもの)
作成は 貴方の方が 話し合いの内容をまとめて書けばいいと思います。

後詳しくは下記HPで確認をされた方がいいでしょうね


法的には 拘束がないみたいですが 公正証書を利用するとできるみたいですね。

参考になればいいですが

参考URL:http://www.jidan.biz/jidansho_rei.html  又は http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_038.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
urlご参考させていただきます。

お礼日時:2006/03/22 20:54

 示談書はコピーや印刷で2枚作成し、両方に両者が署名捺印をしてそれぞれが持てばいいと思います。

のちのちトラブルが発生しないような示談書を作ることを心がけなければならないということにはなりますが、「二度と会わない」などという実行不可能な文面に対して解釈の違いが起きやすく、また、完全なトラブルの回避は困難です。直接の法的効力はなく、後日裁判等になった場合の証拠としての意味があるだけです。金銭で解決される場合には公正証書にしてあげる方が被害者には有利であり納得がいく場合も多いでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
示談書の内容については弁護士様にも相談し作ってまいります。

お礼日時:2006/03/22 20:56

#1のものです



URLの貼り付け失敗しました

http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_038.htm

http://www.jidan.biz/jidansho_rei.html

です。
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