プロが教えるわが家の防犯対策術!

厚生年金に加入する為に、2年前に自営業者から法人(合資会社)成りしましたが、まだ厚生年金加入の届出をしていません。1級身体障害者の娘がおり、仕事の手伝いをさせています。妻は外でパートをし、去年は100万円弱の収入がありました。去年の会社の利益(実際は私の所得)は200万円弱です。恥ずかしながら、私自身も娘の分も所得の申告をしていません。例えば、私と娘と100万円ずつの所得として申告した場合、税金は掛からなくなりますが、厚生年金には加入できないのでしょうか。またその場合、妻の所得が私の所得の半分以上になってしまうので、第3号被保険者にはなれないのでしょうか。私の所得を200万円として申告し、厚生年金に加入した方が、税金・年金総合的に考えて、得なのでしょうか。どなたか御教授お願い致します。

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランナーです。



既に法人成りしたのですから、選択肢はなく法律により厚生年金と健康保険に強制加入です。
本回答欄で、加入した方が得か否か回答すること自体違法行為の教唆になるため、回答することは出来ません。
奥様の所得が質問者様の所得の2倍では、奥様を第3号にすることは出来ません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/22 19:46

そもそも社会保険加入時には税金関係も含めたいわゆる法定調書を提出しなければなりませんので、それらがないと言われると加入手続き自体がうまくいきませんよ。

税金の申告をしていないということは当然調書かないということになるので。。。。。
税務署には源泉徴収義務者としての届出と源泉徴収税の納付、年末調整実施、市町村にはその結果を給与支払い報告書にまとめて提出というわけで、それら書類を社会保険事務所にも加入時及び毎年提出が必要ですから。

一度社会保険労務士に相談してみた方がよいと思いますよ。
その中でご質問の話についてもわかるでしょう。

現状だとそもそも加入できる状態になっていないように思われますので。。。。。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

事後にはなりますが、届出はするつもりです。
その際に給与の配分を調整することで良い方法が無いものかと思いました。
そもそも200万円くらいでは、配分の意味が無いのでしょうか。

お礼日時:2006/03/22 19:44

>そもそも200万円くらいでは、配分の意味が無いのでしょうか。


少なくとも政府管掌健康保険をお考えと思いますので、扶養認定基準からすれば奥様を扶養に入れるには配分は重要ですよね。
従業員(役員も同じ)の給与は幾らであっても勤務実態があれば加入は義務になるので本人の加入はもちろんなされることになりますけど。

税金にしても200万程度の給与であれば、そもそも非課税範囲になりませんか?
娘さんと奥様の扶養控除、それに社会保険料控除(現在は国民年金及び国民健康保険と思います)も入れると結構な金額になると思いますけど。
仮に多少の税金がかかるにしてもそれよりは奥様が扶養に入れた場合の金銭的メリットの方が大きいと思いますよ。

昔はともかく最近は制度の形骸化を防ぐために加入促進を通達で指導しているので、まあ社会保険加入は出来るとは思いますけどね。法定調書などをそろえれば。

この回答への補足

娘は介助の公的支援を受けておりますが、障害者自立支援法の成立で、支援費の1割を負担しなければならなくなり、少しでも負担を減らす為に、娘を扶養から外すことにしました。
「被扶養者の収入が扶養者の収入の1/2以上であっても、130万円以下で、扶養者の収入以下であれば、第3号として認められる場合がある」という記述がありました。
ですから、税金も保険料もできるだけ少なくする為には、どういう配分がベストか考えています。

補足日時:2006/03/22 20:14
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>第3号として認められる場合がある」という記述がありました。


それは知っていますけど、必ずしもそうなるとは限らないし、厳密な基準などないのでご質問者の地域の社会保険事務所が認定してくれることを期待して、試みるのはかまいませんよ。ただ確実なことは誰にもいえません。

>税金も保険料もできるだけ少なくする為には、どういう配分がベストか考えています。
国民年金と国民健康保険にいくらお支払いなのかわかりませんけど、仮に娘さんが控除対象から外したとしても200万の給与収入であれば所得税・住民税併せて多分3万円/年程度でしょうから、確実でないことに冒険する価値があるとは思えませんけど。。。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ご親切に感謝いたします。

お礼日時:2006/03/23 20:37

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