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 社会人になってから学生になる場合、年金や、保険料、税金が心配です。

 親や配偶者の扶養家族に入らない学生の国民年金、健康保険料、市民税はどのくらいでしょうか?

 また、そういった状態でアルバイトで収入を得た場合とまるでない場合の差はありますか?その差はどのくらいでしょうか?

A 回答 (2件)

〉親や配偶者の扶養家族に入らない学生の国民年金、健康保険料、市民税はどのくらいでしょうか?



学生か社会人かで変わる制度ではありません。

・国民年金保険料
定額です。4月からは1万3860円/月。
違いといえば、学生納付特例が使えることですね。

・国民健康保険
勤め人ではなく、被扶養者でもないので「健康保険」ではなく「国民健康保険」です。
市町村により違います。
また、新年度の保険料/税は、昨年の所得額/住民税額によります。

・住民税
前年の所得額によります。
学生になった年の所得には勤労学生控除が使えますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/02 00:37

収入が少ない中で払うのは厳しいですから、年金の減額・免除と言う方法があります。


http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

配偶者の方が社会保険(厚生年金)でしたら『第三号被保険者』という保険料負担の無い加入方法もあります。
http://www.city.fujimi.saitama.jp/support/pen5.htm

また、学生であれば「学生納付特例による猶予制度」などがありますので、こちらを利用されたらいかがでしょう。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

健康保険は、学生であれば家族(親や配偶者)の健康保険の扶養家族(被扶養者・被保険者)になって『修学中の被保険者の特例』で、個別に保険証が交付できますよ。
また、独自で市町村国保加入する事も可能ですが、同一世帯に二つの国保は作れませんのでご家族の健保の種類によります。
市町村国保は、所得割+均等割+世帯割(田舎は+固定資産割)の3つの合計で保険料を決めますが、収入が少ないのでしたら保険料も安いはずです。

税金は、住民税(市町村・県民税)の基礎控除33万円、所得税(国税)38万円ですので、所得がこれ超えなければ税金はかかりません。
なおバイトなど給与収入の場合、
所得=収入-給与所得控除で計算します。
給与所得控除650,000円が最低で、段階的に控除額が決まっています。
ちなみに、収入650,999円までは給与所得控除により、差し引き所得は0円です。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/02 00:37

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