いちばん失敗した人決定戦

こんにちは。
H17年4月末に4年勤務した会社を退職し、H17年10月28日に失業保険の受給手続きを行いました。
しかし、病気の為、H17年11月2日~就労不能となり、
傷病手当を社会保険事務所よりいただきました。
その時、家族が、受給期間延長申請に行ったのですが、手続きが完了したものと思い込み、手続きが完了していませんでした。規定では、1ヵ月以内に申請しなければなりません。病気も回復し、4月より就労可能になりますが、失業保険の受給は、できますでしょうか?

A 回答 (1件)

原則的には、受給期間は、離職の日の翌日(資格喪失日)から起算して1年ですから、平成18年4月30日までがあなたの受給期間になります。



離職理由による受給期間延長はあるかもしれませんが、所定給付日数(あなたの場合、90日間)全ての受給を受けるのは難しいかもしれませんね。
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