No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>kawarivさん
回答者間での議論の場ではないので、べつに切り返す必要は感じないですが・・・(^^;
「回答に対する自信:なし」ですし。
No.1の回答で主に言いたいのは、3行目です。
著作財産権については例えばGoogleなどで検索してみて下さい。一般に使われている言葉です。定義は、著作権のうち譲渡・放棄できない著作人格権を除く部分のことであり、はっきりしていると思います。
No.9
- 回答日時:
著作権の譲渡契約になりますね。
市販の契約書式集に参考になるようなものがあると思いますので、「著作権譲渡契約」を探してみてください。
自治体の業務委託などでも同様の事例がありますし、このような書式へのニーズは高いはずです。
Webでも見てみましたが、さすがにあまり書式はないようでした。
留意点としては、単に「著作権の譲渡」と言っただけでは、「翻訳権、翻案権」及び「二次的著作物の利用に関する権利」については譲渡できないので、これらの権利も含めて譲渡を受けることを明示しておく必要があることです。
また、著作者人格権については、どのような契約によっても、譲渡することができません。そのかわり、実務では、「乙の利用について、甲は著作者人格権を行使しない」(文言は適当です)という旨の条項を入れることもあるようです。
No.8
- 回答日時:
それでは、平成4年(ワ)1958号の判決文が参考になるかと思います。
裁判所の判断:
原告は、仮に●●(注・プロカメラマンの名前。一応伏せておきました)に何らかの創作行為が認められるとしても、●●は個々の写真の創作に関して原告の指揮監督を受けている以上、原告の義務に従事する者が職務上作成したものと認められると主張するが、プロのカメラマンとして本件写真を撮影した●●が原告主張のように原告に対して従属的地位にあったと認めるに足りる証拠はないから、右主張も採用できない。
言い換えれば、「従属的地位にあるというはっきりした証拠があるならばともかく、そのような証拠がなければ、外部の者が著作者である場合は、法人が著作権者となることはできない」ということです。
それに、外部の者と後々もめるよりは、契約書を交わしておくのが無難です。
No.7
- 回答日時:
No.1で「会社の業務として依頼すれば自然と会社の著作物になると思います。
」と書いたのは、まさにkawarivさんのおっしゃる第十五条を念頭において書いたのですが、この条文は、法人と雇用契約がないと、ダメなのか、業務委託のような契約ではダメなのか、分からないので「自信なし」としたのですけどね。業務委託契約でも、指揮命令系統はあり得ると思いますし。No.6
- 回答日時:
>文章を何か書いてもらうか、署名してもえらえば、
>全ての権利を、当社が取得できるのでしょうか?
カメラマンが貴社の従業員であれば、よほどのことがない限り特別な手続は必要ありません。が、第15条第1項をよくお読みになり、「よほどのこと」に該当する事項がないかをご確認下さい。
第15条第1項:
「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」
カメラマンが貴社の従業員でない場合、「著作権を譲渡する」という旨の一文が入った契約書を交わす必要があります。が、その雛形は、力になれなくて申し訳ありませんが、私は存じません。大きな書店の法律コーナーで探せば、「契約書面の作成マニュアル」というようなタイトルの本があるかもしれませんが・・・。
カメラマンに支払うお金の話もそのときに書面で約束することになるかと思いますが、著作権に関してはどの程度が相場なのか、情報を持ち合わせておりません。重ね重ね申し訳ございません。
これがわからないので回答しなかったのですが、最初のご回答の1行目に誤解を与えかねない表現がございましたので、とりあえずそこをキチンとさせておかねば、としゃしゃり出てきた次第です。
それと、#2の「「著作財産権」というのが何を意味しているのか分かりませんが、」という一文は、「著作財産権」という言葉が存在しないような誤解をkurokurosi さんにも kazu-kun さんにも与えたようで申し訳ありませんでした。
「著作権・著作財産権という同じ意味の言葉を同時に出すのがちょっと疑問なのですが? 著作財産権が著作人格権の書き間違いであれば、著作人格権は譲渡できません。」と書くべきでした。スミマセン。
No.5
- 回答日時:
私も議論する気はないですが、契約書面に関することで kurokurosi さんが誤った認識を持つといけませんので。
。。著作権法第17条:「著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。」
多分、HPには、
「著作権」=「著作者の権利」
=「著作財産権」+「著作人格権」+「請求権」
などと記載されているのでしょうが、著作権法でいう著作権とは、第17条で定義されている通り、著作財産権のことです。
つまり、厳密には、
「著作者の権利」=「著作権(著作財産権)」+「著作人格権」+「請求権」
なのです。
要するに、「全ての著作権・著作財産権は当社に帰属するものとする」というのは重複であり、契約書面でそんなダブリがあると、「じゃあ、ここでいう著作権って何?」ということになります。
このとき、譲受人が「この著作権というのは、著作人格権も含めた広い意味だよ」というと、著作権法第59条に反することから、「公序良俗に反する契約である」として、無効にされる可能性が極めて高くなります(根拠は民法)。
なので、普通は、契約書に「問題となってしまうような事項」は書き込みません。
では、どのような形式がよいのか、というのは、私は著作権の譲渡契約書面を見たことがないので申し訳ありませんが回答できません。
もう1つ。
著作権の譲渡は当事者間の契約だけで有効ですが、譲受人が第三者に権利を主張するためには、文化庁への登録が要件となります(第77条)。
それにしても・・・。
法律に関することなのに、条文も調べずに回答しているのですか?
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
お聞きしたいのは
文章を何か書いてもらうか、署名してもえらえば、
全ての権利を、当社が取得できるのでしょうか?
ただ、それがしたいだけなのですが、
あとで、この写真が有名になり価値が上がったときに私が撮ったので、報酬とは別にお金を払ってくれと言われないような書式です。
No.3
- 回答日時:
すみません、kurokurosi さんに誤解があってはいけませんので、下の回答をちょっと修正します。
あ、でも、「日本は判例主義だし、判例がないので、そんなことは裁判にならないと分かりません」と切り返されるのかな!?
↓
あ、でも、「日本は判例主義だし、判例がないので、そんなことは裁判にならないと分かりません」と他の回答者に切り返されるのかな!?
2箇所とも同じです。申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
>会社の業務として依頼すれば自然と会社の著作物になると思います。
自然にはなりません。
これに関係するのは、著作権法第15条ですが、指揮命令関係のない部外者にはこの規定は及びません。あ、でも、「日本は判例主義だし、判例がないので、そんなことは裁判にならないと分かりません」と切り返されるのかな!?
契約書の具体的内容に関しては、貴社の顧問弁護士に考えてもらうのが一番宜しいかと思います。こういう契約内容は、通常、秘密裏ですので公表された雛形はないと思います。
あと、「著作財産権」というのが何を意味しているのか分かりませんが、「著作人格権」のことなら譲渡はできません(第59条)。あ、でも、こうして条文に明記されていることでも、「日本は判例主義だし、判例がないので、そんなことは裁判にならないと分かりません」と切り返されるのかな!?
No.1
- 回答日時:
会社の業務として依頼すれば自然と会社の著作物になると思います。
「写真(作品)」を依頼するのではなく、「写真撮影業務」を依頼するということです。
「全ての著作権・著作財産権は当社に帰属するものとする」との一文を入れておけば問題ないでしょう。
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