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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
可能かと言われれば可能ですが、あくまでも相手側が買い取る意志を示したときで、相手が買わないといっているのに強制的に買い取らせるのは無理でしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
上記質問の土地は父の代(40年以上まえ)に業者に賃貸(隣接する土地を丸ごと業者が一括借りあげ)している間に勝手に分譲をされ、その際に父の所有している部分は道路(私道)になってしまい、その事を知った父は怒って賃貸契約を解除したようです。契約解除の時の経緯はしらないですが原状回復とかはしてもらってないようです。(分譲された後なので難しかったようです)
○囲繞地通行権者に損失を補償してもらっている事実がない。(民法212条1項)
○当事者間になんら接点がない
○区画整理により残面積のほとんどが私道になる。
このような特殊事情の中でなにか上手い方法はないでしょうか?
ちなみに私が買い取ってもらえないかと考えているのは土地の殆どが私道になりその機能しか満たさないのであれば上記211条2項に基づいて損失の内容は土地そのものの利用ができなくなるという理屈なんですが。。。。。
重ねてのご質問で恐縮ですが皆様のお知恵をお貸し下さい。
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