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ある事情から、民事で訴訟となり私は被告の立場です。
管轄裁判所は地方裁判所で、小額訴訟等略式ではありません。

答弁書を作成し、指定日時の口頭弁論にも行きました。
判決は約1週間後の日時と言われましたが、直接来なくても構わない
との事でしたので、当日は被告欠席のまま判決が出たものと思われます。

そして、判決の2日後に郵便局より特別送達の不在連絡が届いておりました。
まだ受け取り期日中なのですが、もし、仮にです。
これは判決の内容が記されているものと見ておりますが、
特別送達は基本的に受取拒否ができないと聞いておりますが、
期日を過ぎ差出人還付となった場合、私はその判決内容を知らないままとなります。

もし、そうであっても、出された判決通りに進められるものなのでしょうか??
内容を知らないままでも、突然、強制執行等が行われるのでしょうか?

勿論、受け取りますが。仮に期日までに受け取らなかった場合を仮定して、
どの様な進行になるのか疑問だった為、変な質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

受取り拒否はできませんが、受取り拒否なのかどうかが確認できない場合(つまり不在の場合)は、裁判所が書留郵便に付する送達(民訴107条)で送りなおします。



この2回目の送達は、受取らなくても、発送した時点で送達の効果が生じます。発送した日から2週間以内に控訴しなければ判決が確定し、原告は、強制執行の手続きが可能になります。

判決の確定後、強制執行が突然行われるかについては、なんともいえません。

例えば、銀行口座の差押でしたら、ある日突然、残高が減っているということはあります。家屋の立ち退きなど、実力行使が必要なものであれば、いきなり執行官がきて追い出されるということはなく、事前に通告があります。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。

民事訴訟法 第107条に関連して、第4節「送達」の部分から読んでみました。
いえ、現在のところ自分なりにも理解できる範囲で全条文を
知識として叩き込んでいる最中です。ハッキリ言って難し過ぎでしょう…(TT)

本日中に郵送物を受け取って来るつもりでおります。

突然の差押は正直、あまり心配していません。
何せ肝心の押える財産が無に等しいもので…(ぉぃぉぃ
強制執行も結果を見ない事には、今後どうなるのか分かりませんし、
受け取らない訳に行かない事は承知しているのですが、
改めて民事訴訟法を読み返すと、あの手この手の強制力がある事を、
つくづく思い知らされました。

今回の特別送達不在連絡には、郵便局職員の殴り書きにて(解読に難儀しました)
「再配達の連絡ない場合は、改めて来月5に再配達します」と、
あまり見慣れない連絡事項が加えられておりました。
届ける事を業とする公務員であり、特別送達は、その扱いが特殊という事でしょう。

あまり時間もありませんが、もう少し民訴法に付いて勉強してみます。
元々、理系の為か法律に関して学ばなかった自分を今になって後悔しています。


又、No2にて回答を頂きましたbuttonhole様にも、時間を作り後程改めまして
補足・お礼を記しますので、失礼と知りつつ取り急ぎ、
この場を借りまして簡単ですがお礼申し上げます。

補足日時:2006/03/28 07:56
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この回答へのお礼

民訴法を一通り読んでみましたが難しい。
いや、これだけ知っても役に立たないと感じました。
とりあえず、今回の結果は不利な立場とわかってましたし、
自分としても、これ以上の判決を求めても無理と思います。

事件概要。都市再生機構の団地に於ける不正入居。
実際の契約者は別に存在、そいつが出て行った後に住んでいた私ですが、
管理していた契約者名義の家賃等引落口座が昨年9月突然の凍結。
問い詰めても「知らない」の一点張り「何故口座が停止したのか
直接銀行に聞いてくれば?」と。本人でもないのに、口座情報を開示するかと。

取り敢えず振込用紙で家賃を入れる事になったが、何故契約銀行口座が無いのか
追求され発覚に至りました。契約者(以下訴外人)も、私とは別に訴えられている様ですが
そちらの進展は不明。当初「ここに住んでいただく訳に行かない人ですから、
貴方から賃料は取れない」と拒否を受け、ここに来て滞納分家賃と退去までの遅延損害金14.6%、
更に本契約終了以後(契約終了とは何時?)は、賃料にx1.5を乗ず。
訴外人に支払いを求めたが請求に応じず支払わない為、被告に以下の金員支払と退去を求める。
建物明渡及び滞納家賃等支払請求事件
訴訟物の価格1,105,560円 貼用印紙額11,000円

いくら訴外人が払わないと言っても、契約書が存在し
訴外人と「支払わない」事で合意したとも考え難く。
9月からの滞納家賃にしては、額が大きく内訳も不明。

ただ、不正入居の事実に付いては動かざることの為、
認めざるえず、それ以外の請求に関しては訴外人により
事実上、支払を妨害されたもので自ら誠意を持って真実を話した。
と答弁書では、支払に関しては「否認又は争う」、訴外人が支払わない件は、
一切の連絡も取れず自宅に行けば警官が来る始末で話し合いにも応じず、
訴外人が支払う・支払わないに関して「知らない」。

ただ、全体的に立場が弱いのは確実です。
判決は「仮に執行することができる」とまであり、
現状から、本件で反論できる部分が少な過ぎると感じました。

主たる収入は障害年金で、現在は就労に就く事も困難。
転居するにも身内がない故に保証人も立てられず
その辺りの事情も汲んで欲しい気もしましたが
この判決も予測できた内容と言えます。
支払う財力もなし今後は住む場所も失うと非常に頭の痛い問題です。

消えちゃいたいですわ…もぅ

お礼日時:2006/03/31 23:06

>仮に期日までに受け取らなかった場合を仮定して、どの様な進行になるのか疑問だった為、変な質問ですが、よろしくお願いします。



送達は交付送達が原則ですが、出会送達(例 ご質問者が郵便局に取りに行って書類を受領する。)、補充送達(同居人など相当の分別のある者に書類を交付して、その者が受領する。)、差置送達(送達名宛人や補充送達受領資格者が正当な理由なく受領を拒む場合、送達場所に書類を差し置くことによって送達されたことになる。)によることもできます。
 そして、最終的には、書留郵便等に付する送達をします。書留郵便等に付する送達は、「発送」したときに送達されたものとみなされます。
 もっとも、書留郵便に付する送達をするかどうかは書記官の判断ですから、例えば、もう一度、特別送達を試みて、それでも駄目だったら、書留郵便に付する送達をするという手順を踏むかもしれません。
 なお、ご質問者の控訴期間は、ご質問者に判決正本が送達された日(書留郵便に付する送達の場合は、発送日が送達された日になります。)から2週間になりますので、その点、注意してください。
 

この回答への補足

この度はご回答を頂き有難う御座います。
諸般の事情により補足・お礼が遅れております事を謝罪致します。

その後、民事訴訟法の「送達」に関する事項を読みましたところ、
最終手段でしょうか? 公示送達と呼ばれる、ある意味最強制度の
存在をも知りました。

--- 民訴法より引用ここから ---

(公示送達の方法)
第111条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に
交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
第112条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。
ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
3 前2項の期間は、短縮することができない。

--- ここからまで ---

流石に、ここまでは知りませんでした。
裁判所内の掲示板に一定期間掲示する事で同様の効力があるとは…。


さて、昨日ですが保管先郵便局に出向き第105条にある出会送達にて正本を受け、
初めて判決内容を知りました。かなり不利である事は認識してはおりましたが、
ほぼ原告の請求通りの内容で、強いて見れば遅延損害金を含む請求金額が原告の
求める額と遅延額パーセンテージが緩くなっているものでした。

今後この事件をどうするか、期日もタイトな事から決断に悩むところです。
が、ここでの質問は直接事件に付いての相談ではない為、概要・内容に付いて記す事は
差し控えさせて頂きたいと考えます。

場合により、改めて質問を作成するかも併せて検討致します。
本質問は明日・明後日を目処に解決処理したいと考えます。
(まだ民訴法が難解で理解できていない為…orz)

頭の痛い問題を抱え込んだなとは思いつつも、日頃の行いが災いしたとも言えるだけに自業自得。
これに尽きるんですね。あぁ、恨む > 俺

補足日時:2006/03/29 11:24
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この回答へのお礼

取り敢えず入居可能な場所探しに入りました。
やはり現状は厳しいですね。障害年金=病状により変動。
これは安定した収入とは認められないのだとか。
また、保証人問題も保障会社から審査を通すか微妙な様子。

しかし、引越しすらままならない上、請求の額は
到底支払えません。どうしろと言うんだろ…。

追って事件に付いてではなく、今後の事に付いてスレットを
作らせて頂こうとも考えます。

カテゴリは変わりそうですが、どうぞ今後とも宜しくお願いします。
ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2006/04/01 17:35

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