
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は、住宅資金の贈与の特例が適用されると、550万円の非課税枠がありますから、50万円の贈与となり、贈与税が5万円になります。
贈与税の申告は、2月1日~3月15日までで、納税も3月15日までです。
住宅資金贈与の特例を使うには、規定の要件を満たす必要があります。
この、要件については、参考urlをご覧ください。
申告書に添付する書類は下記のとおりです。
1.住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書(税務署にあります)
2.昨年度の源泉徴収票
3.住宅取得資金の贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないなどの証明書として、*賃貸住宅に居住していた人は賃貸契約書の写し。
*親の家屋に住んでいた人はその家屋の登記簿謄本等
*住宅取得資金の贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがあり、それを贈与を受ける年の翌年の3月15日までに譲渡あるいは家屋の滅失をしている場合、又は、贈与を受ける年の翌年の12月31日までに家屋を譲渡する見込みである場合には、譲渡をした事実や相手方を明らかにする書類や譲渡を予定している家屋等の譲渡予定時期や所在場所等の明細を記載した書類。
4.戸籍の謄(抄)本及び戸籍の附票の写し(居住した日以後に作成されたものであり、
戸籍の附票の写しについては、新築又は購入した住宅用家屋の所在地がその者の住所として記載されているものに限ります。)
5.新築又は購入した家屋の登記簿謄(抄)本等
6.印鑑
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
No.1
- 回答日時:
どのようにしてお金をもらったかかがポイントです。
贈与の契約書などがあるならその写し、
口座に振りこんでもらったら、その写し(通帳ので可)、
手渡しだと証拠がありませんから、
自己申告しかないでしょうね。
あとは、登記やローンの残高の書き方(権利書参照、分からなければ法務局へ)によると思います。
また、誰がどのような割合で贈与を受けたかによって
贈与税が決まってきます。
一度、まだもらっていない(これからもらう予定だと言うことにする)事にして、
税務相談所もしくは税理士に相談してはいかがでしょうか?
具体的に申告するのは、
3月の確定申告時です。
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