
転送不要(郵便物)?
郵便物に、「親展」「重要」「転送不要」などと「あて先」以外のさまざまなアイキャッチが記載されています。
引越しをし、郵便局に転送届けを出しました。で、某ネットバンキング(新●銀行)にアクセスし、振込・振替の手続きを利用しようとしたら「この機能はただいま利用できません」のようなメッセージが出てきました。コールセンターに問い合わせたら、取引レポートが返ってきたので使用できない(安全のため?)ようにしたとのことでした。
取引レポートには転送不要と確かに記載されていますが、事実は数ヶ月に渡り転送されてきました。で疑問がでてきました。
郵便物に記載している「転送不要」は何らかの法的拘束力があるのか? または郵便局の恣意性に任せているのか? もしくは郵便局の「好意・善意」任せ(転送してもしなくても良い?)なのかといった疑問です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO.4です。
ちょっと調べてみましたが、ルールって特にないようですね。あまりいろいろ書かれても取り扱いが煩雑で困るでしょうし、見落とされることもあるかもしれませんね。でも、NO.2の方が示しておられる条文の「ただし」以下の文面から類推すると「表面の見やすい所に…明瞭に記載」することは可能なのでしょうね。リストなどあるなら客側(国民全体)に周知しておかないと役に立たないわけだから、今まで見聞きしたことがないところをみると存在しないのでしょう。
「親展」とか「重要」とかは、受け取った側のことだから問題ないと思います。「転送不要」は、局へ場合と受け取った側(家族等)への場合と両方考えられますね。
パスポートを申請する時添えて出すはがき、あれは転送されると無効なのですね。無効は無効でよいとしても、むやみに転送されると不正取得に結びつくことがありそうなので、転送しない旨の要請がゴム印かなんかで表示されているかもしれません。実は、つい1か月ほど前に息子が申請手続きをして、私もそのはがきを見ていたのに思い出せなくて。
わざわざお時間を割き調べてもらい大変恐縮し手います。感謝申し上げます。 「親展」とかはマナーブックなどに載っていますが、これってひょっとして「慣習?」なのではないかと考えました。これは郵便局が関わる問題ではなく受け手の処理の問題ですから。郵便局が関わる「転送不要」やそれ以外も郵便局などの掲示などで見た記憶がありません。
再度のご回答、感謝します。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
郵便物の場合、差出人、受取人ともに当事者です。
この場合、受取人のkaoru-chan様から転送依頼が出ていたわけですから郵便局の扱いは妥当だったと思います。差出人の意向は「転送不要」であって、「転送禁止」とか「転送拒否」ではありませんから。「転送禁止」「転送拒否」なども書いていいのでしょうか? というよりも 「親展」「転送不要」「重要」などは書き手が勝手に創っても良いのでしょうか? それとも、何かリストがありこの範囲で使用しても良いなどと言ったルールはあるのでしょうか? など新たな疑問が出てきました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>ということは「厳密」に考えれば、転送不要の郵便物に転送シールを貼り転送することは公社内規定?「違反」になるのでしょうね。
どうなんでしょうね。私も厳密な法解釈は存じません。
ただ金融機関の住所変更は速やかにして下さいね。これは金融機関は本人確認法できちんと住所・氏名を確認することという決まりがあるのと、不正使用の話もあり、そのため業界にも一定自主ルールがあって行方不明であれば取引停止にしなければならない事情がありますので。
(逆に停止にしないで問題がおきると金融機関の責任が問われます)
No.2
- 回答日時:
何をもって「法的拘束力」というかは難しいのですが、郵便約款上に取り扱いが定められていますので、契約上の郵便局には転送したり、転送不要があれば転送しない一般的義務はあります。
(郵便物の転送)
第94条 郵便物は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合において、その後の住所又は居所を公社が別に定めるところにより変更前の住所又は居所の郵便物の配達を受け持つ郵便局に届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出のあった住所又は居所に転送します。ただし、その表面の見やすい所に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を明瞭に記載した郵便物については、この限りでありません。
(2項以下略)
もっとも、普通郵便に関しては、正しく配達されなかったとしても、郵政公社はなんら責任は負いませんので、転送不要の普通郵便を転送してしまっても、法的責任(損害賠償など)が生じるわけではありません。
No.1 さんのお礼に書きましたが、
転送の処理は旧住所の郵便局で転送のシールを貼る作業が必要で、この際「作業員」が「転送不要」の郵便物に (1)転送シールを貼る もしくは (2)転送不要だから送り主に返す のどちらかを選択しているわけですね? ということは「厳密」に考えれば、転送不要の郵便物に転送シールを貼り転送することは公社内規定?「違反」になるのでしょうね。 個人的には転送不要と書かれたものでも、転送してくれたことに感謝しています。
が個人的な郵便局に対する感想です。
で、ある意味で「あいまいな?」(簡易書留とか配達証明でない)普通郵便に「転送不要」と書き、その郵便物が返却されたことを理由に振込・振替の操作を凍結してしまう新●銀行の運用にチョット疑問を感じました。
ご回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
郵便局の転送は、
郵便法第44条
郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
と規定されています。またこのなかで、”郵便約款の定めるものを除く。”とかかれていますが、昔は郵便規則で”転送不要”とかかれていれば転送しない規定でした。
今は郵便約款に変わったので、"内国郵便約款"第94条にて基本的に転送するという規定が更にかかれていますが、転送不要とかかれている場合にはこの限りでないとかかれているのでやはり転送しないということになるでしょう。
今は約款ですが民事的には契約になるので法的な拘束力を持つものと思います。
郵便法44条という法律があるのですね。
質問でも書きましたが、実際は転送不要と書かれた郵便物に、黄色の転送シールが貼られ数ヶ月に渡り配達されました。
転送の処理は旧住所の郵便局で転送のシールを貼る作業が必要で、この際「作業員」が「転送不要」の郵便物に (1)転送シールを貼る もしくは (2)転送不要だから送り主に返す のどちらかを選択しているわけですね? ということは「厳密」に考えれば、転送不要の郵便物に転送シールを貼り転送することは公社内規定?「違反」になるのでしょうね。 個人的には転送不要と書かれたものでも、転送してくれたことに感謝しています。
ご回答、ありがとうございました。
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